本日、2月20日は企業様からの研修のご依頼があり、坐禅を中心とした社員研修会を当院にて開催しました。これまでも本当に様々な団体からのご要望を受け、企業、運動部、子ども会、外国人団体、老人会、趣味のサークルなど、実にさまざまな層の方々をお迎えしてきました。

今回は、福島市内のリフォーム会社・さゆり工務店の社員の皆様10名様をお迎えいたしました。職種は営業職、年齢は30〜40代ということもあり、しっかりと坐る時間を確保しながら、経典祖録の言葉を適宜引用し、禅の歴史やエピソードに見るメンタルの在り方について学びを深めました。

本堂での坐禅の様子。


坐禅と坐禅の間には、歩く坐禅「経行(きんひん)」を入れ、静かにゆったりと呼吸を調えながら歩きます。こうして長い時間の坐禅に集中できるよう、しっかりと足を伸ばす時間もご用意しました。南からのあたたかい日差しの中、お香の香りがたちこめる空間をゆったりと歩いていると、とても穏やかな時間が流れていきました。

坐禅中の進行はすべて鐘の音で進められていきます。


本日のスケジュールです。

半日、2時間半の内容になります。職種や年齢、研修の目的(心身を鍛えたい、メンタル重視、癒し重視、子供の集中力向上、スポーツマン向け)に応じて、法話の内容やテキストを個別に考えてアレンジいたします。坐禅を半分に、残りを写経やお香に変更することも可能です。

本日はみなさま熱心に坐禅に取り組まれ、素晴らしい座相でどっしりと座っていました。感想にも仕事に生かせそうな学びや禅語などが書かれており、皆様のメンタルヘルスを支える力になればと願うばかりです。

この度の仏縁に感謝申し上げます。企業や団体での研修のご要望があれば、まずはご相談ください。人数、ご予算、年齢、性別などに応じてプログラムを考えてまいります。

合掌


住職


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(画像:通路に面した現在分譲中のリユース墓地)

お墓を建てるのはお金がかかるもの。

確かにその通り、画像のように外柵があり上物を載せる一般墓の場合、それ相当の金額がかかります。資材の高騰や人件費の値上げもあり、10年前と比較するとだいぶ値上がりしています。(石材店や石の材質によって金額は異なりますので、ここでは金額は明示しておりません)

しかし、ここ最近の墓じまいが増えていることを背景に、タイトルの通り、お墓を100万円以上安く建立する方法も出てきています。その方法とは、墓地のリユース・リサイクル・再利用です。

(画像:池のすぐ目の前の広々とした6㎡区画です)

◉墓地のリサイクルとは?

当院では比較的新しい墓地の墓じまいのご相談を受けた際、外柵の状態が良く、構造上の問題などが見られない場合、外柵を残したままの墓じまいの提案をすることもあります。

具体的な作業は、磨きをかけてクリーニングを施し、目地(外柵の石のすきま)の補修、遺骨を入れるスペースのカロート部分(骨堂)の土や素材部分を新品に入れ替えをし、石の蓋をして石塔を載せるだけの状態にします。

見た目の通り、新品同様の外柵の状態になります。この部分を建立するだけで100万円以上の費用はかかりますので、次にこの場所を利用される方は、実質石塔の金額だけで新しいお墓を求めることができます。100万円以上安くというのは、このような理由があるのです。


◉それぞれのメリット

墓地の再利用には5つのメリットがある考えられます。

①資源を有効に活用する

②墓じまいの費用を低減できる

③新しく墓地を建立する費用を大幅に低減できる

④石材店の仕事が循環していく

⑤寺院の空き墓地問題を解消できる


墓地の再利用には、上記のようなメリットが挙げられます。

まだまだ使用できるきれいな状態の墓地は貴重な資源です。天然の石は地中から掘り起こされ、多くの人の手によって仕上げられたものです。通常の墓じまいでは粉砕され、産業廃棄物として処理されます。

費用を低減できるのは墓じまいをする側にも恩恵があります。外柵を残し、石塔の撤去費用と事後の修繕の一部負担のみとなるため、解体費用が30〜40%は安くなります。例えば40万円の解体費用であれば30万円弱ぐらいになるという感じです。

そして前述のように、新しく求める方には通常の墓地申込費用のほかにクリーニングや石塔代金のみの負担となるため、立派なお墓を事実上100万円以上安く求めることができます。

墓じまいによってストップしてしまう業務を循環させることにより石材店や職人さんの仕事の機会が継続し、寺院にとっても空き墓地の問題を解消できます。まさに三方良しならぬ、五方良しなのです。

(画像:昨年契約となったリユース墓地4㎡)

◉デメリットはないの?

良い側面だけでなく、もちろん見方によっては気になることもあるかもしれません。

①誰かが使っていたお墓に抵抗がある

②石の材質が選べない

③年数が経っているので心配


よくご質問をいただくものを見ていくと、上記のような不安やデメリットが挙げられます。

①の誰かが使用していたという点は否定できません。特に納骨堂のカロート部分についてはすべて新品同様の状態に戻しておりますので、一度実際に現況を見ていただけると安心する方が多い印象です。墓じまいについては法要を行い、工事関係者へのご祈祷も行ない、カロート部分は土を入れ替えて入念に作業します。

②石の材質が選べないことは、中古物件の特性上やむを得ないところがあります。外柵と同じ色の石塔を建立したいという方の場合、まったく同じ色の石を探すのは難しいところです。外柵と石塔が別の色でも上記画像の左のように、そんなに違和感はありません。石材店の担当の方に確認してみると意外と素敵な組み合わせの色が見つかるかもしれません。

③経年の劣化については、当院では構造をしっかりと確かめたうえで再利用できるもののみご案内しております。また、見方を変えれば、たとえば20年経っていた墓地の場合、何度も大地震を経ている場所でも無事であるなら、その墓地周辺の地盤がしっかりとしているという証明にもなります。逆に、建ててから数年しか経っていないのにちょっとした地震で外柵がずれてしまったというような場所は、そもそも墓地には向いていないということになります。

2011年の震災から福島市でも震度5を超える地震は何度もありました。購入を検討している墓地の周辺までよく見てみることをお勧めします。

(画像:リユース墓地の階段部分。目地補修と研磨で新品同様になりました)


<まとめ>

今回は、最近増えている墓地のリユース・リサイクルについてご紹介させていただきました。物価高騰の時代、少しでも安く良いものを提案できればという思いと、貴重な資源を再利用していくという環境的な観点から、当院でも昨年から始めた取り組みです。

おかげさまで空きの状況が出るとすぐに契約になってしまうため、なかなかご案内する機会がありません。現在もこの春に向けて数ヶ所の優良中古物件のお墓のご案内準備を進めているところです。気になる方は安洞院までお問い合わせください。


024-534-0939(安洞院)

info@antouin.com

または公式LINEまで

https://lin.ee/FYUMSQn


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本日、後見人の方と共に、火葬や埋葬、墓じまいに関する死後事務委任の契約が完了しました。亡くなられた方も気にかけていた問題だけに、大きな責任を感じながらの手続きとなりました。このような仕事が終わると心底ほっとします。


今回のケースでは、両親が死亡してしまった後に、残されたお子様が自立して生活できないケースでした。このようなケースでは、事前に準備を進めておくことが大切ですが、準備しようと思いながら何もできずに認知症や病気のために手続きができなくなってしまうこともあります。その後、放置されてしまうお墓なども少なくはありません。


今回、当院でお受けした契約は以下の内容でした。

①依頼人に代わって現在あるお墓の墓じまいの立ち会い、永代供養墓地への改葬まで行う。

②契約者が死亡した際に遺骨を引き取り、儀式を行い永代供養墓地へ埋葬する。

③その後の供養を永代供養の業務として所定の期間責任をもって行う。


成年後見人などがついている場合、上記の内容を履行するための費用が適切かどうか、契約の内容や金額を家庭裁判所に申請し、許可を得なければ費用を支払うことはできません。当院でもこれまで何度も後見人の方とのやり取りを経てきました。

ここ最近では障がいをお持ちのお子様が一人残されることも多く、上記のような相談が多数寄せられています。今回のように、死後のサポートを行う契約のことを「死後事務委任契約」といいます。死後に発生する事務的な作業は多岐にわたり、最後に残された仕事をひとつひとつ整理していかなければなりません。


当院の永代供養のご相談では、今回のようなケースにおける、お寺で行うことができる死後事務委任契約として、墓地の改葬の代行や死亡後の遺骨の引き取りから埋葬まで、事前に所定の費用をお預かりすることで対応するこもできます。いざという時が来る前に、事前のご相談で問題点や想定される今後の状況を一緒に考えております。


ご不安な点があれば、お墓の相談のみならず、その後のことやお子様の未来のことについてもご相談ください。まずは問題点を明確にしたうえで、必要に応じて専門の士業の先生へとお繋ぎいたします。

お困りのことがあればご相談ください。


住職

<末尾に死後事務委任契約についての参考テキストを載せておきます>

死後事務委任って何ができるの?と思われる方はご一読ください。


<死後事務委任契約とは?>

死後事務委任契約は、本人の死後に発生する各種手続きを、あらかじめ信頼できる第三者へ委ねておく制度です。葬儀・火葬・納骨、医療費や施設費の精算、行政への届出、SNSや賃貸契約の解約などを、契約内容に基づき確実に実行してもらえます。相続とは別枠で事務処理を明確化できるため、相続人の負担や紛争を抑え、本人の意思を具体的に反映できる点が大きなメリットです。身寄りのない方や家族に迷惑をかけたくない方にとって、有効な備えとなります。

<残される子どもが自立して生活ができない場合には?>

障がいのあるお子さんが残る可能性がある場合、親が生前に準備できる制度はいくつかあり、死後事務委任契約はその一部として位置づけられます。重要なのは「死後の事務」と「生活・財産管理」を分けて考えることです。

まず、死後事務委任契約では、葬儀・納骨、各種解約手続き、関係機関への連絡など、親の死後に発生する実務を第三者に依頼できます。これにより、子どもに手続きを負わせずに済みます。ただし、この契約だけでは子どもの生活支援や財産管理まではカバーできません。

そこで併せて検討されるのが、以下の制度です。

①任意後見契約

将来、子どもが自分で判断することが難しい場合に備え、生活・財産管理を任せる人をあらかじめ決めておく制度です。開始時は家庭裁判所の監督下に置かれます。

②遺言書の作成

財産を生活費として確実に使えるよう、使途や管理方法を具体的に指定できます。

③家族信託(民事信託)

親の財産を信頼できる人に託し、子どもの生活費や福祉費用として継続的に使える仕組みを作れます。

実務上は、「死後事務委任+任意後見+遺言(または信託)」を組み合わせ、生活支援・財産管理・死後手続きを一体的に設計することが多いです。状況により最適な構成が異なるため、障がい福祉に理解のある専門家への事前相談が重要になります。


<墓地や埋葬に関する死後事務でできること>

墓地や埋葬に関する死後事務委任契約では、主に次のような事項を生前に具体的に定めておくことができます。

1. 葬送方法の指定

火葬のみ・一般葬・家族葬など形式の指定

納骨方法(先祖墓・永代供養墓・樹木葬・散骨など)の明示

宗派・読経の有無などの希望

2. 墓地契約・改葬手続き

既存墓地の承継・名義変更

墓じまい(改葬許可申請、遺骨移転)

永代供養契約の締結

※改葬には市区町村の許可申請が必要です。

3. 費用の支払い方法

葬儀費用や永代供養料を、あらかじめ預託金や専用口座から支払う旨を明記

受任者への報酬規定

4. 遺骨管理・供養方法

一定期間の自宅安置

合祀の可否

年忌法要の実施範囲


重要なのは、「どの墓地で」「誰が契約主体となり」「費用をどこから出すのか」を明確にしておくことです。墓地は多くの場合、使用権契約であり、相続財産とは性質が異なります。そのため、遺言だけでは足りず、死後事務委任契約で具体的な執行者を定めておくことに実務的な意味があります。


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