こんにちは、木戸でございます。
目先の売上に直結しない仕事を、7月に“事業仕分け”しまして、
『今期中に必ず行う』『来期以降に延期する』『どちらでも良い』 の3つに
分類していきましたら、このブログは『どちらでも良い』でした。。
もともと、気が向いたときに備忘録がわりに思いついたことを書こう・・・と
思っていたのが、振り返ってみましたら今年の6月まで20ヵ月も連続で
(毎月一回ですが)書いてました。原因は不明です。ユルい私には奇跡!
連続20で途切れたわけですが、「20」はカープの超超スーパールーキー
栗林投手の背番号ですので、縁起の良い数字です。という全然関係ない
話は置いといて、今回はブログ同様“どちらでも良い”話を拾ってみました。
■定年退職後の社会保険同日得喪
退職とはいえ、一日の空白もなく再雇用ですので、社会保険も雇用保険も
継続して加入するわけですが、雇用契約の内容は一新されて基本給等の
給与が下がったり、手当が付かなくなったりするケースは多いです。
そのようなときは、基本給などが下がった月から3ヵ月の給与を平均して
月額変更届に該当すれば4ヵ月目から保険料は下がりますが、定年退職
後の再雇用の場合に限り、新規入社とみなして取得届を提出できます。
その結果、すぐに保険料が下がりますが、この手続きは必須(義務)では
なく“どちらでも良い手続き”ですので、本人の同意を得てから行う必要
があります。
保険料が下がるのはメリットかも知れませんが、将来の年金の給付額や
傷病手当金は標準報酬月額がベースなので、保険料が下がることにより
給付額も下がるというデメリットがあります。
■ 3歳未満の養育特例制度
育児休業から復帰後、短時間勤務制度などで給与が下がると月額変更届
により保険料も下がりますが、将来の年金給付の計算には給与が下がる
前の標準報酬月額を用いるため、不利は生じないことになっています。
ただし、この特例制度も義務ではなく“どちらでも良い手続き”ですので
本人の意向によります。傷病手当金の給付を受ける際には、下がった後の
標準報酬月額をもとに計算されますので、デメリットもあり得ます。
ところで今年9月から法改正があり、育児休業給付金の給付額算出のための
雇用保険の被保険者期間要件(直近2年で12ヵ月)の起算日が『育児休業
開始前』から『産前休業開始前』になりました。
この手続きは“どちらでも良い手続きではない”ので要注意で、あくまでも
育児休業開始前12ヵ月で要件を満たせないときのための追加の要件です。
育児休業開始直前の給与額が低くても、産休開始前の選択はできません。
以上、業務のご参考になれば幸いです。
爺 「おぉ~!久しぶりの登場ぢゃな。このブログと掛けてサインボールと
解こうぞ! そのココロは・・・どちらも玉に(たまに)書く!!」
孫 「おぢいちゃん、、時が経っても変わらずグダグダな。。 作者が最も
苦手なことは『ルーティンワーク』だから、目をつぶってあげて~」