人事・労務は、あんしん第一! 社会保険労務士法人あんしんサポート -3ページ目

こんにちは、木戸でございます。

どちらも10年くらい前の話ですが、年末年始の休みをフルに活かそう!
ということで『東京発~最西端経由~最東端行き』と『東京発~最北端
経由~最南端行き』を敢行したことがあります。ヒマ人だなー

この東西南北の端は、日本国内(本土)です。なんでわざわざ、最西端
(最北端)に行ってから、最東端(最南端)に行ったのか?
それは、両方とも行きたかったからです。何のヒネリも無くすみません。


誰も興味ないのは百も承知で、東京⇒最西端⇒最東端の行程を大雑把に
振り返ると、東京→岡山→八幡浜→別府→鳥栖→佐世保→神崎鼻(本土
最西端の岬)→博多→新大阪→南千歳→根室→納沙布岬(本土最東端)。

さらに誰も興味ないのは万も承知で、、東京→最北端→最南端の行程は
東京→新青森→函館→旭川→遠軽→紋別→宗谷岬(本土最北端)→稚内
→札幌→新大阪→鹿児島中央→枕崎→山川→根占→佐多岬(本土最南端)。

飛行機はNGなので、列車・バス・フェリーのみです。年越しの瞬間は、
今はなき大阪⇔札幌の夜行列車「トワイライトエクスプレス」でした。
これら2回とも、乗車・乗船時間だけ足すと合計60時間余りでした。


・・・ん?、60時間?!・・・60時間といえば!
そう、この数年間は大企業限定だった、60時間超の時間外労働の割増
賃金率50%(以上)が、2023年4月から中小企業も適用
されます。

36協定のような、業種による猶予措置はありません。たとえ労働者が
1人の企業であっても、時間外勤務8時間超が月間60時間を超えると、
時間単価の50%で手当を支給しなければならなくなります。

超単純計算で、1日所定8時間&月間20日勤務の場合、毎日3時間の
残業ならギリギリ50%割増は不要で、25%割増でOKです。
時間単価1,500円の人でいうと、2,250円か1,875円かの違いです。



■どこで60時間を超えるか

 たとえば月末締めの勤怠計算であれば、月初1日から日々の残業時間
 を漏れなく累計し、●月●日●時以降からは60時間超!を把握しな
 ければなりません。(残業時間=法定労働時間を超える勤務時間)

 60時間を境に、以内は25%割増で、超の時間は50%割増です。
 勤怠システムを活用していれば一目瞭然で容易いと思いますが、
 タイムカードや表計算ソフトを使用の場合は、少し煩雑な集計です。


■代替休暇の取得も可能

 これまた超単純な例ですが、月間の残業時間が80時間だったとして
 60時間超の部分20時間については、50%ではなく25%の割増
 で支払いつつ、2日+半日の休暇を与える
対応でも構いません。

 ただし、就業規則に明記し、労使協定を締結することが必要です。
 また、代替休暇を与えると同時に25%の割増率による支払いは必須
 ですので、休みを与えればそれで良いというものではありません


  
■休日や深夜に60時間超の残業

 ここでいう「休日」は、「法定休日」つまり1週1日の休日、または
 4週4日の休日のことで、毎週土曜日と日曜日が休日であっても、
 いずれか一方の休日のみを指します。

 法定休日は上記の残業60時間超の集計には含めませんが、法定休日
 ではない休日
(法定外休日。たとえば土曜日)の労働時間については、
 残業60時間超の集計に含める必要があります。


 また、残業が深夜時間帯(22~5時)にかかり深夜だけで60時間
 を超えたときは、従来の深夜労働割増率25%に50%を加算
します。
 時間単価1,500円の人は、合計75%割増の2,625円になります。

 なお、あくまでも残業が深夜時間帯に及んだ場合の例ですので、所定
 労働時間が22時始業で翌朝6時に終業、という勤務体系の場合には
 60時間を超えても50%割増は不要です。



業務のご参考になれば幸いです。
なお、言うまでもありませんが、、前半の60時間余りの例と、後半の
時間外勤務60時間超とは、まっったく関連はありません。。







爺「これは大変な法改正ぢゃ!というわけで、60時間超残業の割増率
  50%以上とかけて、秋篠宮さまご夫妻と解こうぞ!
  ・・・そのココロは、圭さん(計算)が大変!フォッフォッフォ」

孫「おぢいちゃん!皇室ネタはダメだって!あ、一般人か?いや違うな!
  全世界~全宇宙銀河系を見渡しても数人しか読んでる人いないから
  って羽目を外したら、50%割増の猛烈批判くらっちゃうよ~~」

 

 

こんにちは、木戸でございます。

昨年7月に知床岬往復の観光船に乗りましたので、何とも痛ましい気分で
報道を見ています。野生動物には全く興味がないので、沿岸からは離れた
航路の大型観光船に乗りましたが、それでも断崖絶壁の連続は間近に観る
ことができ、これぞ手つかずの大自然だなと感嘆したものです。

夏のオホーツク海では、この度の惨事のような海は想像できません。
水温2~3度、風速16メートル、さらには身元の特定ができないほど
損傷した遺体・・・。。
ただただ、亡くなられた方のご冥福を祈るばかりです。


さて、、、身元の特定で思い出しましたが、先日、「特定被保険者」と

いう制度をかなり忘れかけていて、赤っ恥をかく寸前、オレンジっ恥を

かいたので、これを機に復習。。


■介護保険に加入する人

 65歳以上 ⇒ 第1号被保険者
 40歳以上65歳未満 ⇒ 第2号被保険者
 では、「特定」被保険者とは誰・・・?


■健康保険組合独自の制度

 健康保険組合に加入している本人の被扶養者が上記の第2号被保険者
 にあたる場合
、本人が「特定被保険者」となります。ただし、全ての
 健康保険組合がこの制度を採用しているわけではありません

 (例)このような人が特定被保険者です
  ・41歳の妻を扶養している39歳の夫
  ・63歳の父を扶養している33歳の子

 妻や夫といった「配偶者」ではなく「被扶養者」であることと、第2号
 被保険者に限られる制度である点が要注意です。逆に言えば、扶養され
 ている40歳以上65歳未満であれば保険料負担が無い
、となります。

  
■協会けんぽにはない制度

 健康保険組合に慣れていないとついつい忘れがちですが(←言い訳)、
 協会けんぽでは本人の年齢だけで加入・保険料の徴収開始を判断します
 ので、会社が健保組合に編入した際は混同しないよう要注意です。


■ついでに・・・

 健康保険や厚生年金と異なり、介護保険は年齢により取得と喪失が決ま
 りますが、法令上「40歳になった日」は誕生日の前日を言いますので
 以下のようになります。

 令和4年5月1日が40歳の誕生日⇒令和4年4月から介護保険取得
 令和4年5月1日が65歳の誕生日⇒令和4年4月から第1号被保険者
 (第1号被保険者は年金から介護保険料が控除されます)


業務のご参考になれば幸いです。
皆様が赤っ恥も青っ恥もオレンジっ恥もかかないことを祈っております。。





 

こんにちは、木戸でございます。

パワハラ防止のための研修、勉強会の依頼やご相談が増えています。
4月からの法改正でクローズアップされていることが最大の要因ですが
改めて、自戒も込めて勉強しています。


今更ながら、日常のコミュニケーションが円滑でないことが土台となり
ほんの冗談めいた発言でさえパワハラ発言となってしまうのだろうなと
感じます。それくらい、私見では些細な発言なのにと思ってしまいます。

とはいえ、「口は災いのもと」とも言いますし、むしろ良好な人間関係
なんてまったくできていない!くらいの意識でいたほうが賢明で、言葉
選びは慎重に行う必要があるとも感じます。

そんなわけで今回は、あえて「えっ、そんなセリフでもパワハラになる
のか?!
」という発言事例をいくつかご紹介します。もちろん、前後の
流れなど無視した切り取り集です
ので、その点はご承知おきください。



■「成績が悪かったら罰としてみんなに奢ること」

 ⇒こういうのは、ヘラヘラ笑いながら冗談っぽく言って通用する相手
  なら良さそうなもんですが、、いや、その意識こそが問題か?

■「こんなことも分からないなんて、小学生からやり直せば?」

 ⇒「ハイ、やり直してもっと勉強して偉い人になって貴方をこき使う
  身分になりたいです!」 なんて、思ってても言えないもんな~

■「明日の休日は誰とどこに行くの?」

 ⇒これは、個の侵害にあたるようです。私は他人に全く無関心なのが
  幸いして、この手のセリフだけは言わない自信があります(笑)

■「○○さんが私の部下だったらよかったのに」

 ⇒思ったとしても、口に出すのはNGでしょうね。誰もいない部屋で
  豆電球だけ灯して体育座りで下を向いて言うなら、OKでしょう。

■「仕事できなくてもメシはちゃんと食うのか」

 ⇒メシを食うのも仕事!そういえば昔、「〇〇ちゃんは給食の時間が
  一番楽しそうだね」と言ってた担任がいた。最年少パワハラ被害!

■「おまえを信じた、俺がバカだった」

 ⇒自分を責めた結果でさえパワハラ発言・・・!? 人前で言うのは

  NGですかね。管理職になりたくない若者が増えるのも納得。。

■パソコンに不慣れな上司に対して「上司として無能すぎます」

 ⇒これはキツい(汗)、、そこで「はいはい無能ですよ、無能だから
  アンタみたいなクズの上司なんですよ」って言って相殺しましょ?!



すみません、ついついふざける悪癖が出てしまうもので。。
ちなみに私自身を顧みると、自覚している口癖がいくつかあり・・・、


・お茶やご飯代を払った後にお礼を言われたときメンバーに対して、、
「いやいや、現物給与だから!」「来月給与控除するから!」

・金曜日についつい、、
「今週、大変だったでしょう。明日と明後日は有休取って良いからね」

・深夜残業しているメンバーに対して、、
「終電の時間は調べてあるから、仕事に集中して良いよ!!」


これもパワハラ発言だ!と言われたら、今日が最後のブログになるかも
知れません。お世話になりました。。。


以上、ほんの少しでも業務のご参考になれば幸いです。





爺 「むむむ、最近は言葉一つも大変な世の中ぢゃのぅ。ではパワハラ
   発言と掛けて2大会連続金メダリストと解こうぞ!そのココロは、
   『ウゥ~、何も言えねぇ~!』フォッフォッフォ」

孫 「おぢいちゃん・・・ずいぶん昔のネタ持ってきたね。。
   あのジジイを手ぶらで帰すわけにはいかない!って訴えられない
   ように気をつけてね~」

 

こんにちは、木戸でございます。

もともとのマスコミ嫌いに拍車がかかる今日この頃です。


この2年くらいあまり変わっていないように思いますが、彼らは
街に人が繰り出していると「このような状態で、コロナ感染者の拡大は
防げるのでしょうか」と言い、、

街や駅など、普段人が大勢いるところが閑散としていると
「このような状態では、日本の経済は最悪の方向に向かっていくのでは
ないでしょうか」などと言う。。

どっちつかずのことを言い、ただ人の不安を煽ることが仕事のようです。
私はテレビも新聞もあまり見ないのでマスコミ病には感染せずに済んで
いますが、毎日テレビや新聞を見る人は不安で仕方がないと思います。


さて、どっちつかずといえば、前々から腑に落ちなかったことがありまして、
労災休業中に有給休暇を取得する』という事案です。
結論から言いますと、取得して何ら問題はないようです。

ただ、私が有給休暇年5日取得義務は愚の骨頂だと思っていたり、時間
単位の有給休暇取得制度は厚生労働省の誤魔化し政策だと思っている
ことは抜きにして、やはり有給休暇の主旨と違う気がするのです。

労災で休業するということは、労働日が治療等必要のため「労働すべき

ではない日」に変わったということで、一方、有給休暇は「本来は労働を
すべき日だが、労働を免除された日」のはずです。

労働すべきでない日に有給休暇を取得できるのなら、日曜日や祝日に
有給休暇を取得して給与アップできるのでは・・・?!なんて思ってしまう

のです。⇒もちろん、できません。


何だか、屁理屈をこねるジジイになりかけてきたので、通達なんかを
漁ってみましたら、これまた何ともどっちつかずの話が出現しました。
マスコミ病は行政が発端なのでしょうか。

『負傷又は疾病等により長期療養中の者が休業期間中年休を請求したと
きは、単に手当の請求に留まって労基法39条の精神にいささか反する
ように思われるが、年休を労働者が病気欠勤等に充用することが許され
ることから、このような者に対して請求があれば年休を与えなくてはな
らない
』(昭和24.12.28基発第1456号)

あらら・・・、ハッキリ言われちゃいましたよ。病気欠勤も労災休業も
一緒ですか。労働者バンザイですね。。
しかし、この7年後に話を少しややこしくする奴が登場です。

休職発令により従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍
があるにとどまり、会社に対して全く労働の義務が免除されることとなる
場合において、休職発令されたものが年休を請求したときは、労働義務

がない日について年休を請求する余地がないことから、これらの休職者

は、年休請求権の行使ができない』(昭和31.2.13基収第489号)

ほらーーー、労働義務がないんだからぁー!有給休暇は取れないよー!
ただ、休職発令して一定期間働かない人の所属先を、変えないままだと
有給休暇OKで、配属変えだだけで有給休暇NGになるって。。


ちなみに「基発」は厚労省から都道府県への通達のことで、「基収」は
都道府県からの疑義照会に対する厚労省の回答
のことです。
そりゃあ、昭和31年頃だって疑問生じますよね。

結局、最後は労働者が有利になるならそっちのほうで!ってことで、
労災休業中の有給休暇取得は問題ありません。ただし、労働者

本人の請求ありきで、会社が勝手に有給休暇日にすることはNGです。


ちなみに、私は有給休暇の制度が嫌いなわけではなく、本来は「日」が
単位なのに時間単位で取れたり、本人から請求があって初めて成り立つ
ものにも関わらず取得が義務化されることが、奇妙に思えるだけです。

本音は、「労働日」と「休日」。この2つだけで良いと思ってますが。。


以上、甚だ冗長な文になりましたが、業務のご参考になれば幸いです。





爺 「労災に有休?そう、労災なぁ、あれは厄介ぢゃな。人の話をよう
   聞かんようになるし、耳は遠くなるわ、物忘れは激しくなるわで
   ・・・ってオイ!それは労災ぢゃなくて老妻!フォッフォッフォ」

孫 「おぢいちゃん・・・また始まったね、ややこしい話をテキトーに
   すり替えて行くいつものクセが!
   これが会社で労災ならぬ老害になってなきゃいいんだけど。。」
 

こんにちは、木戸でございます。
今年も、あんしんサポートを宜しくお願い致します。


今年は、一昨年の最北端、昨年の最南端に続いて、本土最東端の根室市
納沙布岬で新年を迎えました。

同じ日本でも、北海道のさらに東の果てとなりますと、夕方4時頃には
日の入り、5時にはもう真っ暗という夜の早さです。

・・・ん?、5時・・・?ゴジ?誤字??・・・ということで(?!)
今回は、しょーもない誤字の話です。休みボケ中ゆえ、ご容赦ください。



・コロナウィルスは余談を許さない状況
 ⇒大変なのはわかってるけど、たまには本題から逸れてもいいじゃん、
  ではなく、「予断」の誤り。何となく大意は同じ

・土曜日は業者が恋路で入室します
 ⇒業者が休日にウチの社内でデートするんかい!
  ではなく、「工事」の誤り。

・後継者に悩む櫃お湯がありません
 ⇒お櫃にお湯を入れるからって、急いで沸かさなくて良いですよ~
  ではなく、「必要」の誤り。

・寄生虫のケガに関しては私傷病扱い
 ⇒人間のことで精一杯だ、虫のことなんてかまってられるか!
  ではなく、「帰省中」の誤り。

・育樹休業給付金の申請にあたっての注意点
 ⇒森林資源の保護はとても大事、休んだら給付金もらえるって!
  ではなく、「育児休業給付金」の誤り。

・紀亜子魚国手当の支払はいつなのか
 ⇒紀亜子さんは魚人?もはや何語なのか意味不明な領域・・・
  ではなく、おそらく、「解雇予告手当」の誤りかと。

・法廷外シニア残業として扱われます
 ⇒裁判に持ち込まれない高齢者の時間外勤務・・・って何よ?
  そんなに難しい話ではなく、「法定外深夜残業」の誤りです。



手書きでは起こらないようなことが起こるのがPCやスマホの入力ミス。
急いでいても落ち着いて読み直す癖を付けたいものです。

一応、名誉のために言っておきますが、一部私の作品はあるものの、
弊社のメンバーのものはありません。。


業務のご参考になれば幸いです。
って、なるわけないか。お粗末様でした。