どっちだよ?な話 | 人事・労務は、あんしん第一! 社会保険労務士法人・行政書士法人 あんしんサポート

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こんにちは、木戸でございます。

もともとのマスコミ嫌いに拍車がかかる今日この頃です。


この2年くらいあまり変わっていないように思いますが、彼らは
街に人が繰り出していると「このような状態で、コロナ感染者の拡大は
防げるのでしょうか」と言い、、

街や駅など、普段人が大勢いるところが閑散としていると
「このような状態では、日本の経済は最悪の方向に向かっていくのでは
ないでしょうか」などと言う。。

どっちつかずのことを言い、ただ人の不安を煽ることが仕事のようです。
私はテレビも新聞もあまり見ないのでマスコミ病には感染せずに済んで
いますが、毎日テレビや新聞を見る人は不安で仕方がないと思います。


さて、どっちつかずといえば、前々から腑に落ちなかったことがありまして、
労災休業中に有給休暇を取得する』という事案です。
結論から言いますと、取得して何ら問題はないようです。

ただ、私が有給休暇年5日取得義務は愚の骨頂だと思っていたり、時間
単位の有給休暇取得制度は厚生労働省の誤魔化し政策だと思っている
ことは抜きにして、やはり有給休暇の主旨と違う気がするのです。

労災で休業するということは、労働日が治療等必要のため「労働すべき

ではない日」に変わったということで、一方、有給休暇は「本来は労働を
すべき日だが、労働を免除された日」のはずです。

労働すべきでない日に有給休暇を取得できるのなら、日曜日や祝日に
有給休暇を取得して給与アップできるのでは・・・?!なんて思ってしまう

のです。⇒もちろん、できません。


何だか、屁理屈をこねるジジイになりかけてきたので、通達なんかを
漁ってみましたら、これまた何ともどっちつかずの話が出現しました。
マスコミ病は行政が発端なのでしょうか。

『負傷又は疾病等により長期療養中の者が休業期間中年休を請求したと
きは、単に手当の請求に留まって労基法39条の精神にいささか反する
ように思われるが、年休を労働者が病気欠勤等に充用することが許され
ることから、このような者に対して請求があれば年休を与えなくてはな
らない
』(昭和24.12.28基発第1456号)

あらら・・・、ハッキリ言われちゃいましたよ。病気欠勤も労災休業も
一緒ですか。労働者バンザイですね。。
しかし、この7年後に話を少しややこしくする奴が登場です。

休職発令により従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍
があるにとどまり、会社に対して全く労働の義務が免除されることとなる
場合において、休職発令されたものが年休を請求したときは、労働義務

がない日について年休を請求する余地がないことから、これらの休職者

は、年休請求権の行使ができない』(昭和31.2.13基収第489号)

ほらーーー、労働義務がないんだからぁー!有給休暇は取れないよー!
ただ、休職発令して一定期間働かない人の所属先を、変えないままだと
有給休暇OKで、配属変えだだけで有給休暇NGになるって。。


ちなみに「基発」は厚労省から都道府県への通達のことで、「基収」は
都道府県からの疑義照会に対する厚労省の回答
のことです。
そりゃあ、昭和31年頃だって疑問生じますよね。

結局、最後は労働者が有利になるならそっちのほうで!ってことで、
労災休業中の有給休暇取得は問題ありません。ただし、労働者

本人の請求ありきで、会社が勝手に有給休暇日にすることはNGです。


ちなみに、私は有給休暇の制度が嫌いなわけではなく、本来は「日」が
単位なのに時間単位で取れたり、本人から請求があって初めて成り立つ
ものにも関わらず取得が義務化されることが、奇妙に思えるだけです。

本音は、「労働日」と「休日」。この2つだけで良いと思ってますが。。


以上、甚だ冗長な文になりましたが、業務のご参考になれば幸いです。





爺 「労災に有休?そう、労災なぁ、あれは厄介ぢゃな。人の話をよう
   聞かんようになるし、耳は遠くなるわ、物忘れは激しくなるわで
   ・・・ってオイ!それは労災ぢゃなくて老妻!フォッフォッフォ」

孫 「おぢいちゃん・・・また始まったね、ややこしい話をテキトーに
   すり替えて行くいつものクセが!
   これが会社で労災ならぬ老害になってなきゃいいんだけど。。」