労災事故の際に誤って保険証を使用してしまった場合の対応方法 | 人事・労務は、あんしん第一! 社会保険労務士法人あんしんサポート

こんにちは。仙台支店の金子です。


早くも、2回目のブログです。最近、寒暖の差に開きがありますので、皆様、暖かい格好をしてお出かけ下さい。さらに最近、風邪予防によいとのことで、ビタミンC1000配合のジュースにハマっておりまして、 今の所、風邪を引く気がしません!

さて、今回は、風邪とは全く関係のないお話ですが、

「労災事故の際に誤って保険証を使用してしまった場合の対応方法」のご紹介です。

※本来、労災事故の際には、保険証は使用してはいけない事となっております。


【対応方法】

①.病院にて、健康保険証を使用ご本人様】

        ↓ 3ヶ月後


②.健康保険協会にて、病院からのレセプトを審査し、労災と判断【健康保険協会】

        ↓


.健康保険協会からご自宅へ7割の医療費の返還納付書が届く健康保険協会】

        ↓

④.金融機関にて医療費の7を納付 ご本人様】

※既に支払った医療費の『3割』は返還の必要なし

        ↓


⑤.健康保険協会から、納付を受けて、ご自宅へ領収書が届く健康保険協会】

        ↓

⑥.労働基準監督署へ自己負担分=3納付分=7を請求 ご本人様】

※請求に必要なもの

           ①、療養補償給付たる療養の費用請求書

 ②、病院で支払った『自己負担分=3割』の領収書 

           ③、納付金の領収書

        ↓


.労働基準監督署より、指定口座へ『10割の振込労働基準監督署】

上記の様に、複雑な流れになってしまいますので、大切なことは、

『病院に掛かる際には、必ず「労災です」と伝える』こと

もし、保険証を使用してしまった場合には、

『すぐに病院に、「労災でした」と伝えて頂くと、労災への切り替えが可能です』

以上、ご参考になりましたでしょか?では、また次回。