こんにちは。仙台支店の金子です。
早くも、2回目のブログです。最近、寒暖の差に開きがありますので、皆様、暖かい格好をしてお出かけ下さい。さらに最近、風邪予防によいとのことで、ビタミンC1000配合のジュースにハマっておりまして、 今の所、風邪を引く気がしません!
さて、今回は、風邪とは全く関係のないお話ですが、
「労災事故の際に誤って保険証を使用してしまった場合の対応方法」のご紹介です。
※本来、労災事故の際には、保険証は使用してはいけない事となっております。
【対応方法】
①.病院にて、健康保険証を使用【ご本人様】
↓ 3ヶ月後
②.健康保険協会にて、病院からのレセプトを審査し、労災と判断【健康保険協会】
↓
③.健康保険協会からご自宅へ『7割』の医療費の返還納付書が届く【健康保険協会】
↓
④.金融機関にて医療費の『7割』を納付 【ご本人様】
※既に支払った医療費の『3割』は返還の必要なし
↓
⑤.健康保険協会から、納付を受けて、ご自宅へ『領収書』が届く【健康保険協会】
↓
⑥.労働基準監督署へ『自己負担分=3割』+『納付分=7割』を請求 【ご本人様】
※請求に必要なもの
①、療養補償給付たる療養の費用請求書
②、病院で支払った『自己負担分=3割』の領収書
③、納付金の領収書
↓
⑦.労働基準監督署より、指定口座へ『10割』の振込【労働基準監督署】
上記の様に、複雑な流れになってしまいますので、大切なことは、
『病院に掛かる際には、必ず「労災です」と伝える』こと
もし、保険証を使用してしまった場合には、
『すぐに病院に、「労災でした」と伝えて頂くと、労災への切り替えが可能です』
以上、ご参考になりましたでしょか?では、また次回。