キャリアアップ、金額アップの話。 | 人事・労務は、あんしん第一! 社会保険労務士法人あんしんサポート


こんにちは、木戸です。


国会がいろいろな問題で紛糾していますが、真面目な話題(?)では

『一億総活躍』『女性の社会進出』なんてワードが頻繁に登場していますかね。


そんなわけで(?)、今回は助成金について。

・・女性と助成をかけただけですので、あまり気にしないでください。。


キャリアアップ助成金をご存知でしょうか? 大雑把に言いますと、非正規雇用者を

正規雇用者に転換したら受給できる助成金です。


この国会でかなりの予算が付いたのか、2月10日に突然(?)受給額がアップしました。

以下、概要です。詳細を知りたい方はお気軽に弊社までお問い合わせください。



■ おもな要件


 ① 入社後6ヵ月以上3年未満の契約社員、パート、アルバイト等で雇用契約の期間を

   定めている人(有期雇用)に試験等を行い、期間の定めのない社員(無期雇用)に転換


 ② 派遣会社から受け入れている派遣スタッフを、自社での直接雇用(かつ、契約期間の

   定めのない社員)に切り替える 


 ③ 上記①の転換前にキャリアアップ計画書を管轄ハローワークに提出する必要あり。

   また、行う試験等についてその内容を就業規則に定めておく必要あり。


■ 助成金に該当しないパターン


 ① 入社時から、または入社後6ヵ月が経過する前に、期間の定めのない社員である

 ② かつて正社員だった人がパートタイマーに変更し、その後再び正社員に転換した

 ③ 解雇等の会社都合で退職した人がいる(一定期間に限り助成金が受給できません)


■ 受給額(従業員300人以下企業の例。①②は平成28年2月10日以後の額)


 ① 有期雇用者を無期雇用者に転換 ⇒ 1人あたり60万円

 ② 有期雇用パートタイマーが無期雇用パートタイマーに転換 ⇒ 1人あたり30万円

 ③ 派遣スタッフを自社雇用の無期雇用正社員に転換 ⇒ 1人あたり80万円



受給できる人数の上限は、年間(4月~翌年3月)で15人です

助成金は融資とは異なりますので、不正受給等が無い限り返還は不要です。


入社時から無期雇用の正社員を採用する!という考え方も素晴らしいと思いますが、

採用者を“見極める”という意味で、契約期間を定めて雇用することは悪くないと思います。


もちろん、無期雇用化すると辞めさせづらくなるリスク、労働者側には時間や期間を区切って

働きたいというニーズ、それぞれありますので無理して助成金を狙うのはお勧めできません。


会社の方針、実態に合うようであれば、ぜひチャンスを逃がさず助成金を受給して頂きたい

と思います。申請期限は、上記それぞれの転換日から概ね7~8ヶ月後で、期限厳守です




爺 「も、もしかして、2月1日に正社員に転換したら50万円のままで、2月10日に転換して

   たら60万円か!?くぬぅ~、10万円あったら競馬競輪競艇で大儲けできたのにぃぃ」


孫 「おぢいちゃん・・・、助成金は会社が受け取るもので、一個人が受けられるものではない

   からね。。そんなことばかり言ってると、横領疑惑をかけられちゃうよー」