お疲れ様です。
”えごま”でございます
昨年末にPCを購入(注文)した旨お伝えしました。
注文時に受け取った出荷予定日は1月20日となっていたのですが、先日、生産スケジュールの遅延により出荷予定日未確定とのメールが届きました
PC購入の回に触れましたように、現在メモリ不足が叫ばれている昨今、まぁそれもやむなしかと思い気長に待つしかないなぁと考えていたのですが…
昨日、メールで商品出荷の連絡がありました
(よかったぁ
)
おそらく2,3日中には届くと思います
それはさておき、ぼちぼち確定申告の季節が近づいてきましたね。
今年は2月16日から3月16日までとなります。
とはいうものの、小職は年金生活者で且つ、年金以外に収入がないですし、
そもそも昨年もらった年金の総額も80万円ほど(年金の受給だけ)なので、所得控除などしなくても所得税はかかりません
所得税の公的年金控除額は、

ちな、令和七年分から所得税の基礎控除が変更になっています。

これまで48万円(一律)だったものが所得額(収入ではないことに注意)によって細分化されており、小職のような低額年金生活者の場合、95万円になります。
なので、年金控除の60万円と基礎控除の95万円を足して155万円までは所得が発生しないということになります。もちろん、小職が昨年受給した年金額では所得は発生しません。(つまり0(ゼロ)円)
また、年金以外の所得があっても以下の条件を満たせば確定申告はしなくてもいいと言うことになります

公的年金等に係る確定申告不要制度
平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
ちな、今年(令和八年)の年金は12ヶ月分まるまる貰ったとして、総額140万円未満になると思われるので、来年以降も確定申告をしなくてもいいといことになりそうです
上述の通り、確定申告は不要となるのですが確定申告をしないと『住民税申告』というものをしなければならないようです。
通常、確定申告(サラリーマンの場合、年末調整)をしていればそのデータが自動的にお住まいの市区町村に流れていくのですが、それをしていないと住民税の算出ができません。よって、確定申告をしない場合には住民税申告をしなければならないようです。
住民税の場合も、年金控除や基礎控除がありますが、所得税の場合と金額が異なります。住民税の場合も確定申告のように申告不要を選択できる(公的年金等の収入が400万円以下、且つそれ以外の所得が20万円未満)のですが、社会保険料控除や生命保険料控除、医療費控除などの各種控除を受ける場合や小職のように”住民税非課税世帯”の場合には、社会保険料(国保など)の減免をうけるための要件として”住民税申告”をしなければならないようです。
住民税の年金控除額(所得金額)は以下の表より算出します。

そして、基礎控除は、

なので、小職の場合基本、『住民税申告』不要なのですが、上述の理由(住民税非課税世帯の社会保険料控除減免を受けたい)により、初めての住民税申告をしに行くことになります。とはいえ、住民税申告は確定申告ほど難しくはなく(あくまで小職の主観ですが…
)、申告に収入額等を記入した書類(1枚)と源泉徴収票(控除を受ける場合には払込証明書も)を持って行けばいいだけのようです

住民税申告は確定申告より申告できる期間が長く、年明けから3月15日(今年は16日まで)となっています。
とはいえ、まだ源泉徴収票が届いてないのでそれを待って申告に行くということになります。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは又お愛しましょう
バイバイ。