ついこの間、お正月を迎えたと思ったら、あっという間にゴールデンウイーク。

しかも、一気に夏日。太陽

こりゃ、頭も体もついていけんわ~・・

月日がこれだけ経ったということは、それだけ私も年を重ねているということで・・・それだけ棺桶に入る日に刻々と近づいているということで・・・ドクロ

アップ

んな不吉なこと書くでない!!楽しいゴールデンウイークなのに・・・パンチ!



ゴールデンウイーク入る前~初日、シンポジウム、裁判傍聴、裁判報告会に参加しました。

その合間の日に仕事してましたので、頭の中がとっちらかっている状態です。


シンポジウムはダウンブログで紹介されてます。

http://ameblo.jp/fine-kyo/entry-12020358985.html



裁判傍聴も裁判報告会も児童相談所関係です。

(前記事児童養護施設の職員が抱える向精神薬投与への揺らぎとジレンマー結論

児童相談所関係裁判&報告会のお知らせ  参照)


裁判については、次回、次々回ブログで紹介しますので、今回はその序章の意味を込めて、シンポジウムの感想等も含めて書きたいと思います。



シンポジウムは、AID(非配偶者間人工授精) で生まれた子どもへの「出自を知る権利」についての話しが主でしたが、同じように「出自を知らない子ども」養子になった子どもの話しも出ました。

養子となった子どもへの「出自を知る権利」について語られたのは、神戸・大阪で養子縁組に取り組んでこられた岩崎さんでした。


岩崎さんについてはダウン参照。

http://www.yomiuri.co.jp/local/osaka/feature/CO005846/20140104-OYT8T00029.html


AIDにしろ、養子縁組にしろ、子どもの出自を知る権利については、「子どもの権利条約 」の第7条の1、第8条の1、2で謳われています。

権利として認めらていても、告知は親に任せられています。

現在は、「告知」を勧める方向で動いていますが、まだまだ日本では積極的に告知するという親御さんは少ないようです。


どちらがいいかは一概には言えませんので、法律で規制することはできません。


では、子どもの気持ちはどうか・・・というと・・・

子どもはやはり、真実を知りたいのです。 


1000組の養子縁組を行った岩崎さんもおっしゃってました。

「子どもは本来生みの親から育てられたかったと思っている」 


※子ども権利条約7条の1では、以下のように記載されています。


児童は、出生の後直ちに登録される。

児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する。


ですので、出自を知ることも、生みの親に育てられることも子どもの権利として、謳っているのです。


岩崎さんは不妊を経験され、親となることを諦め、長年養子縁組活動をしてきて、様々な親子の姿をみてきました。

そんな岩崎さんの言葉だから重みがあります。



児童虐待対応のため、児童相談所はじめ児童福祉が現在行っていることは、「子どもの出自を知る権利」と「子どもが親に育てられる権利」が守られるのでしょうか?


虐待通報があり、子どもを一時保護し、その後長年親子の面会はじめ通信を全部制限するというパターンがあまりにも多いです。

子どもが親に会いたいと言っても、「親から捨てられたんだ。だって、親は会いにも来てくれないだろう。」と施設職員は言います。

親が会いたいと面会交渉をしても、虐待親だからと面会・通信を全部制限します。

また、「子どもが会いたくないと言っている」と言います。


これで、子どもが親に育てられる権利が保証されますか?

例え、ホントの虐待があったとしても、できるだけ早く親元で生活できるように親子間の調整をすべきなのです。

これを全くせず、虐待の疑いがあるから、親元から離し、親が虐待を認めないからと長期に亘り面会交流もさせないことを今の児童相談所は行っています。


出自を知る権利についてはどうでしょうか?

最近、赤ちゃんが虐待されている疑いで保護されるという話しを聞きます。

虐待の疑いがあるからと、実親にずっと会わせないまま施設で育ち、親のことを施設職員から何も聞かなければ子どもは出自を知ることができなくなります。


岩崎さんがこういう話しをされました。

特別養子 の子どもが実親のことを知りたいと役所に調べにいったら、役所の人から「特別養子は生みの親との戸籍での関係が終了するから、書類は見せられない。」と言われたそうです。


これと同じようなことが、虐待疑いで保護された赤ちゃんが大きくなって実親のことを知りたいと思った時起こるおそれがあります。


最後、岩崎さんはおっしゃいました。

「育ての親は、子どもの福祉を優先する義務がある。」




児童相談所、児童養護施設も社会全体の大人も同じです。


「大人の事情より、子どもの願いを優先しなければいけない。」