不倫問題・・・ | ゆううつな気持ちを笑顔に変える方法・・・

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 滋賀県東近江市 カウンセリングルーム A new です!

ブログをご無沙汰しています。

これから頑張って書いて行こうと思います。


こころのメンテナンス うつ病克服応援団の吉田です。


最近、ネット掲示板から多くの相談を受けることがあります。

私も勉強のつもりで色々話をお聞きしています。


昨今は、女性から旦那さんの不倫や離婚を相談されるだけではなく、

その逆であったり、女性から不倫してしまったんだけれど・・・

これからどうしたらいいですか? みたいな話もあります。


人間、理性よりも昨今は本能で生きているように感じます。

その結果、家庭崩壊や子供の問題等に大きな波紋が残ります。


民法770条に下記の様な記述があります。


第770条
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

少しでも、離婚や家庭崩壊が少なくなることを願います。

大人同士だけなら良いけれど、子供がいると本当に悲しく思います。


あなたのこころのメンテナンスを、私がお手伝いさせて頂きます。

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