1.概要

教育資金の一括贈与の1500万円非課税措置の節税利用目的を是正した上で、適用期間を2年延長されました。

従来より節税メリットは少なくなっております。


2.改正項目

①贈与者死亡時に教育資金の残額がある場合


(改正前)贈与者死亡前3年以内のの贈与に係る教育資金残額に対してだけ相続税の対象。

(改正後)期間関係なく、全ての教育資金の残額が相続税の対象。


②受贈者が贈与者の孫である場合に贈与者が死亡し、教育資金の残額がある場合


(改正前)相続税額の2割加算対象外(贈与者死亡前3年以内の贈与に係る教育資金残額が相続税の対象)。


(改正後)相続税額の2割加算対象(教育資金残額の全てが相続税の対象)。


3.適用期間

令和341日からの贈与より適用される。

適用期限は令和5331日まで。


4.お見逃しなく

そもそも、祖父や親から子又は孫に必要の都度行われる贈与は非課税です。

例えば、祖父が孫に学校の入学金を贈与しても、贈与税は課税されません。


今後、節税メリットが縮小された教育資金贈与を活用する機会は少なくなると思われます。


参照