事業承継シリーズ第二弾の記事です。
今回は自社株式の相続対策についてのお話です。
創業オーナーから自社株に関して相談をいただくお悩みで多いのが下記の3つです。
・相続財産に占める自社株の割合が高い
・会社の業績を良くするほど自社株の評価額が上昇し、相続税の負担が増える
・自社株は換金性に乏しく、経営権の問題から売却先も限定される
言い換えると「売れない自社株に多額の相続税がかかる」というのが最大の課題かと思います。
特に対策をしないまま相続を迎えた場合、自社またはグループ会社が自己株式として買い取るほかないケースが多く、後継者の経営に悪影響を及ぼす可能性もあります。
また、後継者が安定的な経営を行っていくために最低でも過半数の議決権を確保することが必要です。
次に自社株対策のポイントです。
自社株の評価額は「単価×数量」で決まります。
したがって「単価対策」(一株当たりの株価引き下げ)と「数量対策」(所有株式数の移転)を実施していくことになります。
まず「単価対策」を行う上で需要なことはまずは自社株の現状の評価額を把握することです。
現状を把握したうえで株価が高い原因と今後高くなる要因を理解することが重要になります。
「数量対策」については「だれに」と「どのように」の2側面に分けて考える必要があります。
相続税対策を優先しすぎると先述した後継者が過半数の議決権を保有できない状況になる可能性もありますので注意が必要です。
移転する方法は主に贈与と相続が考えられますが税負担が重い場合には相続時精算課税制度や納税猶予制度を活用する方法もあります。
相続時精算課税制度、納税猶予制度の詳細については別記事でまとめます。
以上のように自社株対策はベースとなる税務上の株式評価のルールや仕組みを十分理解することが重要です。
無理な株価対策は税務リスクや会社の経営権にも影響しますので専門家のサポートを受けながら進めていくのが最適かと思います。
今回は以上となります。
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