【起稿2026年5月3日記事】
我が家の絶対ルール
「絶対」は無いのがルールですけど😅
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日付が変わりました🗓
今日も東京は晴天予報ですが、昨日より雲が多く、気温も低いようです⤵️
さて皆さん、今日は憲法記念日ですね📖

憲法記念日は、言うまでも無く、日本国憲法が、1946年11月3日に公布され、翌年1947年5月3日に施行された事を記念して、「国民の祝日に関する法律」により制定されています。
この日は、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義といった憲法の基本原則について考える機会とされています。
ところで、憲法は「国家の組織・権限・統治の根本的原理・原則を定めた国家最高法規」と定義付けられ、現代の世界各国の「憲法」は、「国家権力を国民が制限する」という近代西洋思想が根底にある「マグナ・カルタ」を草分けとしていて、それ以前には、法はあっても、「憲法」は存在せず、私が前に記事に書いた厩戸皇子の所謂「十七条憲法」、藤原不比等の「大宝律令」等は立派な成文法ではありますが、主に行政法に該当するもので、「憲法」とは言えません。
江戸時代にもしっかりした「公事方御定書」という法令(定め)がありましたが、これも現代の刑法に相当するもので、やはり「憲法」と呼べるのは、明治時代の「大日本帝国憲法」が初めてです。
さて皆さん、学校で習った日本国憲法の「三原則」を復習しますが、この日本国憲法の骨格とも思われる「三原則」は...
①「国民主権」
②「平和主義」
③「基本的人権の尊重」
...でしたね😌
因みにこれ等は「大日本帝国憲法」では、大きく違い...
①は(主権者は)天皇陛下
②は「統帥権」他の軍隊の存在を前提として規定がある。
③は「臣民ノ権利」(法律によって制限される「天皇陛下の臣民としての権利」)
...となっていました。
ところで、「基本的人権の尊重」は「人間(個人)の尊厳」という考え方に基づくもので、私は自身の考えを前に記事に書きました👇
そして私のような障害者にとって大切な「障害者基本法」は、日本国憲法の基本的人権の尊重を根拠にしています。
従って、大日本帝国憲法下にあった戦前社会での障害者の扱いは、暗澹たるもので、現憲法下の私の幼少期にまで、その名残りの障害者差別はありました。
ところが実は、この状況は中世に始まったもの(検校制度のような例外有り)で
、古代律令下においては、「障害者保護政策」(租税免除、隣保扶助)が制度的に行われていました☝
この律令制は中国からの輸入ですが、先日記事に書いた藤原不比等が、日本の風土に合わせアレンジして制度設計したものです。
記事に、私が描く不比等の人物像を書きましたが、「障害者保護」は、「徳治思想を持ち、理想に燃える真面目な人物」という私の想像にぴったりな政策です👇


