認知症患者の契約は、意思能力がない者がした行為ですから、法律上は無効になります。
母が正式に病院で診察を受け認知症と診断されたのは、訪問販売の嵐にすべての預金をなぎ倒され、さらわれた後。
だから訪販業者たちは裁判で
「我々と契約を交わしたのは診断書の日付よりずっと前」
「契約当時は認知症ではなかった」
と主張するわけです。
すでに私は”それ以前”からの母の異常=認知症と思われる行動や様子について、裁判所へ陳述書を書き送りました(「陳述書を出す 」ご参照ください)が、その後さらに気づいたことについて、2通目の陳述書を書きました。
まず、認知症の共通の症状である「最近のできごとほど覚えていない」という点について。
母のために掃除機を買うことにし、母に話した後、買って帰ると「最近買った新しいのがあるのに」とケロッとして言われたこと。
これは、”最近新しい掃除機を買った”という事自体を忘れていたのではないか。
また、母はアルツハイマー型認知症と診断されていたので、アルツハイマーに特化して調べると、「現在から過去までの記憶の連続性がなくなる」という特徴があることがわかりました。
母にとっては一番可愛い、たった一人の孫。そのりす吉が幼稚園に行っているかどうか、私にとつぜん聞いてきた。りす吉はすでに1年半も前から幼稚園に通っています。それまでに、電話で何度も幼稚園のことは話してきました。
りす吉が幼稚園に入ったのが、ちょうど母が訪販被害をスタートさせた時期でした。この頃すでに認知症になっていて、そのために母はりす吉の入園の記憶もないのではないか。
だから、入園のことも通園のことも、記憶が現在までつながっていないわけです。
とまあ、こんなことを書いてみたけれど、W弁護士は不満なご様子・・・
明日に続きます。
