詭弁 | イカサマ裁判研究ノート

イカサマ裁判研究ノート

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平成27(行ウ)34

 

P10 

 原告は任用期間の定めのある非常勤職員として被告に任用された地方公務員であ り,任用期間が経過したときは期間満了により当然に退職する。したがって原告が, この任用期間の満了後に再び任用される権利もしくは任用を要求する権利または再任用されることを期待する法的利益を有する認めることはできない(最一小判平 成6年7月14日労働判例655号14頁参照)。

 そうすると,原告について,平成27年4月1日に再任用がされないことにより 自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害されまたは必然的に侵害されるおそれがあるとはいえないから,原告は本件義務付けの訴えの原告適格を有しない そのほかの点について判断するまでもなく,本件訴えのうち義務付けの請求に関する部分は不適法として却下を免れない。

 

 ●第2段落、詭弁

 「侵害されるおそれがあるとはいえないから」とあるが、次には、「原告適格を有しない」とある。

 「おそれがあるとはいえない」ければ、「原告適格を有するとは言えない」となるのであり、「有しない」とまでは言えない。結論部分で、判断が急に変わって、詭弁使ってる。