当事者の意見の食い違うところは、争点になる。
しかし、互いに、食い違う意見(判断)だけ、言い合っても、水掛け論で、裁判上意味がない。
理由が要る。そうしないと裁判にならない。
しかに、判決書を見ると、当事者の食い違う意見だけ書かれてあって、理由の記載の無い物が有る。
その理由について当事者それぞれの主張や立証が有って、はじめて、裁判になる。これが、本物の裁判で有る。
当事者の理由がなく、互いの反対の意見だけ書かれてあって、裁判官が、主観で理由を述べているのは、偽物の裁判で有り、裁判官は、幾らでも、判決を不正操作する事が可能になる。
例えば、そうでない事でも、そうだと言って、理由を書かなければ、どんなデタラメでも判決として通る。