https://www.courts.go.jp/hanrei/54239/detail2/index.html
昭和53(オ)69 損害賠償 最高裁判所第二小法廷
判決の不正について
(間違いの部分があるかも知れませんが、参考にして下さい。)
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人後藤三郎、同大西裕子の上告理由について
裁判官がした争訟の裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によつて是正されるべき瑕疵が存在したとしても、これによつて当然に国家賠償法一条一項の規定にいう違法な行為があつたものとして国の損害賠償責任の問題が生ずるわけのものではなく、 右責任が肯定されるためには、当該裁判官が違法又は不当な目的をもつて裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である。
#「責任が肯定されるためには、(当該裁判官が違法又は不当な目的をもつて・・特別の事情)があることを必要とする。」とある。
括弧の中身は、つまり、これは、故意にと言う事である。故意の部分を単に、長い別の言葉で置き換えた物である。
また、「必要とする。」とあるが、しかし、国家賠償法1条1項(下部に記載)の条件は、故意または過失である。つまり、裁判官は、当該規定から、過失の条件を除外している事になる。これは、裁判官らによる、事実上の立法行為である。それをやっちゃ駄目。
#解するのが相当である
とあるが、理由が無い。理由を書くのは裁判官の職務で有り、判決書の利益である。それをわざと書いてない。
書ける理由が無いのだろう。理由を書かずに判断だけしているのは、上告を不正に棄却するための手段である。
裁判官の場合に限って特別に責任の条件を定めた、特別法が有るわけでもないし、国家賠償法1条1項を見ても、その様な解釈をする事は出来ない。
&裁判官の責任逃れ
これは、最高裁の裁判官らが、自分らも含む裁判官の責任が、極めて認められにくくする為の法律の不正操作で有って、不正な責任逃れである。
裁判官が与えられた権力を私物化し、不正に使用している事実である。
論引用の当裁判所昭和三九年(オ)第一三九〇号同四三年三月一五日第二小法廷判 決・裁判集民事九〇号六五五頁の趣旨とするところも結局右と同旨に帰するのであつて、判例抵触を生ずるものではない。
$不裁判
それに加えて、判決文の体裁を見ると、裁判官の主観である。上告人の主張も書いて無いし、それに対して、客観視し検討している部分も見られない。つまり、裁判しないで、上告人に反論しているだけである。
上告人の意見は聞かずに、裁判官らが自分らの言いたい事だけを言って、請求を棄却していると言う事である。
これでは、話にならないし、裁判制度の意味も無い。
*国家賠償法1条1項
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
したがつて、本件において仮に前訴判決に 所論のような法令の解釈・適用の誤りがあつたとしても、それが上訴による是正の 原因となるのは格別、それだけでは未だ右特別の事情がある場合にあたるものとすることはできない。
それゆえ、上告人の本訴請求は理由がないとした原審の判断は、結論において正当として是認することができる。論旨は、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 本 一 夫
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 宮 崎 梧 一
裁判官 大 橋 進
以上インチキ裁判官