公務員の個人責任に関する判例解釈のデタラメ | イカサマ裁判研究ノート

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令和2(ワ)2625  文書改竄、うつ、自〇

 

P12P13

国家賠償法 第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

 

争点1(決裁文書等の改ざん指示)について 

1) 原告主張の行為についての損害賠償責任の所在 

公権力の行使に当たる国の公務員が、その職務を行うについて、故意又 は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責めに任ずるのであって、公務員個人はその責めを負わないものと解すべきである(最高裁昭和28年(オ)第625号同30年4月19 日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁、最高裁昭和49年(オ)第41 9号同53年10月20日第二小法廷判決・民集32巻7号1367頁等)。すなわち、国家賠償法1条1項は、その適用を受ける公務員の行為について、当該公務員個人は民法709条に基づく損害賠償責任を負わないとするものであると解される

 

 判例と解釈がある。

●判例の意味

 1文の判例の前半は、国家賠償法11項の条文とほぼ同じ事が書いてある。後半に解すべきと有るが、国家賠償法11項の条文からは、確かに、公務員個人は、責めを負わないと解される。

 

●解釈

 2文に当裁判所の判例に対する解釈が有るが、「当該公務員個人は民法709条に基づく損害賠償責任を負わない」と言ってるが、判例では、「民法709条に基づく」とは言ってない。何でこの様な解釈になるのか、法的理由が欠如しているまず、この解釈自体、正当であるとは、認められない。

 公務員個人が民法709条に基づく損害賠償責任を負うか負わないかは、民法709条の条件を満たすかどうかで決まり、国家賠償法11項は、関係無い。

 国家賠償法1条1項による物だとしたら、民法709条に基づいて、公務員個人が責任が有るとした上で、国家賠償法1条1項がその責任を制限免除するとの話になる。

 判例にその様に解釈出来る部分は見当たらないし、当裁判所の解釈にも、その様な法的理由は無いし、荒唐無稽な話でインチキであって、事実上は法に基づかないで、裁判官が、その様にしたいから、そう言ってるだけで、インチキも甚だしい物である。

 もし、公務員個人が責任を負う事になれば、裁判官自身も対象になり、裁判官は、裁判で、かなりの詐欺的行為をしてるから、大変な事になるから。

 

●判例その2

 ちなみに、判例最高裁昭和28年(オ)第625号を見たが、これはこれで、また別のデタラメを言ってる。別の場所で取り上げる予定。