問合せる権利 | イカサマ裁判研究ノート

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 国民は、裁判所や都道府県、市町村などに対して、問い合わせる権利がある。

 

 問い合わせる権利とは、権の部分と利の部分からある。つまり、問い合わせをしたら、相手は、それに回答する義務がある。

 

 裁判所に問い合わせると、問い合わせ内容だけ聞いといて、回答しない、回答するつもりの無い趣旨の発言をする職員が居るが、この権利が分かってない。それだと、問い合わせの権は行使したが、利の部分が害される事になる。

 

 裁判所の書記官などの職員は、この事を理解していない。

 

 この権利は、民法や民事訴訟法などの法律には書いてない。憲法から来るもので、基本的な人の権利である。

 

 裁判所の書記官と、話していると、民法や民事訴訟法、民事訴訟規則などは、ある程度、理解しているが、憲法の事は全然頭に無いみたいである。それは、一番大事な部分である。

 

 例えば、自治体の規則で、何回も同じ質問して来て、それに対して既に回答している場合などは、答えなくても良いと、定めている物もあるが、その様な場合でない限り、答える義務がある。