証拠調べ(証拠価値など) | イカサマ裁判研究ノート

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 ある事実に対して、証拠が提出された場合、その証拠調べを裁判所が行うが、通常その証拠が、開示請求した公文書などの場合は、裁判所も当事者もいちいち問題にしないが、例えば、その証拠が、メモ帳に書いた物だとする。

 

 すると、その場合、その証拠自体が、そのまま証拠として認められるか、つまり、その証拠の価値や信用性が、問題になる。

 

 その場合、それについて、当事者が主張してもしなくても、裁判所は、証拠調べとして、それについて、考えなければならない。