審査せず弁護する。(令和2(わ)1065)殺人 | イカサマ裁判研究ノート

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第2 当裁判所の判断

1 被告人の精神障害について
 起訴前に被告人の精神鑑定を実施した精神科医である証人Bの証言によれば,
被告人は,本件犯行当時,うつ病及び強迫性障害を患っており,両障害の程度はいずれも中等症であったことが認められるB医師は,豊富な鑑定経験を有する精神科の専門医であって,その公正さや能力に疑いはなく,その鑑定の基礎となった資料や鑑定手法にも問題はないから,被告人の障害が本件犯行に与えた影響の有無,程度について述べる点を含め,その証言は信用できる

 

 その証言は信用出来ると有るが、これは、裁判所の主張である。

 

 証言の信用性、その証明力について、当事者の主張立証が無いし、審査(裁判)していない。

 

 裁判所の主張は、原告の弁護。