裁判所の検察官の弁護(令和2(わ)1065)殺人 | イカサマ裁判研究ノート

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P5

 

(ウ)なお,弁護人は,本件犯行当時,被告人は,総合支援学校からもう1か所施設の紹介を受けたり,福祉事務所に相談したりするなどの選択肢があったことを指摘して,これらをとらなかったのは,うつ病の圧倒的な影響により不合理な思考が固定化していたためである旨主張する。しかし,被告人なりに周囲に支援を求めたが,施設見学や面談の結果に落胆を繰り返していたなどの当時の状況を考慮すると,被告人が気安くこれらの選択肢に希望を持つことができたとは考えられないから,この点がうつ病の圧倒的な影響をうかがわせるとはいえない

 

 弁護人の主張部分を見ると、「うつ病の圧倒的な影響」とか「不合理な思考」とか「固定化していた」とあるが、この考えの元になる事実が書いてないし、立証した証拠の記載も無い。

 

 これだと、弁護人の主張について審査できない。

 

 「しかし・・」とあるが、これは、その問題についての裁判所の主張である。これは、原告検察官の弁護である。弁護人の主張については、審査してない。

 

 裁判所は、勝手な主張をして、原告を弁護し、裁判せず、被告人の裁判を受ける権利を奪っている。