たしか、一昨年、2021年秋の衆院選後のことだったでしょうか、その選挙で当選した新人や返り咲きの議員に対し、月額満額の文書通信交通滞在費(文通費)が支給されたことが、昔からそうであるにも関わらず、にわかに問題視されました。
驚いたことに、なんと、支給額を計算する際の時間的な単位を、1日単位にするべきかどうか、ということばかりが、やたらと問題視されていました。
旧文通費、現在の調査研究広報滞在費(歳費法9条1項)に関し問題視すべきことは、支給額を計算する際の時間的な単位でしょうか、はたまた、領収書の公開を義務付けることでしょうか。
高額の歳費が、しっかり支給されているにも関わらず、別の名目を掲げて、議員への支給額を増やすこと自体が問題であると、僕は考えています。つまり、調査研究広報滞在費は、即時、廃止すべきである、そして、調査研究広報滞在費と似通った位置付けにある、地方議員の政務活動費も、即時、廃止すべきであると、僕は考えています。
政治活動とは、そもそも、自分が暮らしている地域を良くしていく活動ですので、「自分を含めた自分たちのため」に行う活動です。みんなで、力や知恵やお金を出し合って、活動しますので、活動することは、原則、無給です。
例えば、政党の党員(職員ではなく)は、党費を支払って党員になり、選挙の際、無給で、選挙運動に参加します。「政治活動は、原則無給」とは、そういうことです。
国会議員や地方議会議員は、国民やその地域の国民を代表して、法律、条例を制定し、予算を成立させる権力を与えられ、それらの仕事をするから、議員には、その対価として、高額な報酬(国会議員の歳費、地方議員の議員報酬)が、支給されます。
議員の高額な報酬は、「このお金で、豪華な生活をして下さい」という意味で、支給されている訳ではなく、「このお金で、まっとうな法律、条例を制定し、まっとうな予算を成立させるために、しっかり働いて下さい」という意味で、支給されています。
つまり、この高額な報酬を支給することで、議員の仕事に対する対価は、満額、支給済みです。なので、更に、「なんちゃら費をよこせ」というのは、難癖を付けて、金をせびっているようなもの。僕は、そう考えています。
長くなってしまいましたので、また、出勤の準備をする時間になりましたので、この文章、ここで、一旦、切らせて下さい。
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則