前回の投稿でお伝えしたかったことの箇条書きと、供託金の没収点 | 佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

変わらぬ理念の実現を目指し、しくみを修正する。
実態に合わなくなった諸制度を見直し、日本国を良くすることを目指す、政治ブログです。

 直近の投稿5本全て、選挙公示後に、選挙ポスターが貼られる「公設ポスター掲示場」に絡むもので、詰め込み過ぎたかなと感じています。間もなく執行される予定の、第26回参院選の公示前に、どうしても、書いておきたくて、続けて投稿しました。前回の投稿では、

 

 

1. 不正なことなどしていなくても、得票率が低いと、供託した金銭が没収される供託金の制度

(例えば、不動産業における供託金と比べて下さい。供託法は、手続きなどを定めている法律で、「得票率が低いから供託物を没収する」というのは、公選法独自の考え方です)

 

 

2. 供託金が没収されたら、選挙ポスターの作成や選挙カーの使用などに関する公費負担制度が利用できない仕組み

 

3. 選挙公示前の、政党交付金を受け取っている政党の、いわゆる2連ポスターを使った世論誘導

(なぜ、個人ポスターはNGで、2連ポスターはOKなのですか。「政党のポスターだから」という詭弁で、公選法143条16項の中の二号の問題を回避できますか。「政党のポスターだからOK」がまかり通るなら、個人ポスターも、「政党が作成した、個人ポスターです」と言えば、OKになるのでしょうか)

 

4. 選挙公示後の、公設ポスター掲示場へのポスター貼りが、立候補者の自己負担で行われること

(僕は、ポスター自体に反対で、「選挙公報を有権者全員に配布すれば済む」と思っていますが、選挙ポスターが、もしも有用なものであるなら、選挙ビラと同じように、選挙ポスターも立候補者が選管に届け出て、選管が責任を持って、ポスター貼りをすべきでしょう。なぜ、大政党が有利で、小政党が不利な仕組みを、いつまでも続けるのですか。そもそも、全陣営が、個別に、ポスター貼りをするなんて、非効率の極みではないでしょうか)

 

5. 納税告知書の全世帯郵送は、実現されているのに、選挙公報の全世帯配布が実現されていないこと

(立候補の届出の受理は、公示日、告示日のみに限定されています(公選法86条から86条の4)。受理した選挙公報の原稿を、即日、印刷して、全世帯に郵送することが、なぜ、できないのでしょうか。新聞折込みなどによる配布でOKになるのは、全世帯に配布することが困難であると認められる特別の事情があるとき(公選法170条2項)だけですが、どんな事情があって、僕の自宅には配布されないのでしょうか)

 

 

以上の5点を盛り込んだ積もりです。括弧内の小さな文字は、読み飛ばして下さい。宜しくお願いします。

 

 

追伸

 

供託金が没収される得票率の計算方法について、ご質問を頂きましたので、公選法93条1項の僕なりの解釈を、簡単に、書いてみます(いわゆる比例区の没収点は、知る必要性を感じたことがないので、全く分かりません。国政選挙の選挙区の没収点について、書いてみます)。

 

衆議院は、単純に、得票率(得票数➗有効投票総数)が10%未満で、没収です。有効投票総数とは、投票総数から、字が読めない票とか何も書いていない票など(無効投票)の数を引いたものです。いわゆる按分票、は、有効投票です(公選法第68の2条第1項)。

 

参議院は、当選人の数が選挙区により、まちまちなので、

当選人1人の選挙区 得票率が8分の1(12.5%)未満で、没収。これが基準で、

当選人2人の選挙区 得票率が16分の1(6.25%)未満で、没収。つまり、2人当選だから、基準の2分の1

当選人3人の選挙区 得票率が24分の1(約4.167%)未満で、没収。3人当選だから、基準の3分の1

当選人4人の選挙区 得票率が32分の1(3.125%)未満で、没収。4人当選だから、基準の4分の1

 

と、なります。

 

 

神奈川県横須賀市にて

佐藤 政則