そもそも、なぜ、公設ポスター掲示場の制度が存在し続けるのか(その2) | 佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

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実態に合わなくなった諸制度を見直し、日本国を良くすることを目指す、政治ブログです。

 6年前、僕は、第24回参院選神奈川県選挙区において立候補し、6種類の「顔写真が無く、政策案を盛り込み、文字とQRコードだけを配置した簡素な図案」を作り、それらを、A3普通紙に白黒コピーして、選挙ポスターを作成しました。

QRコードは、当時のみ公開していた僕のウェブサイトに、有権者をお誘いするためのものです。6年前の選挙ポスターの図案に興味がある方は、拙ブログのこの投稿に、ジャンプして下さい。ご覧いただけるように、先ほど、アップデートしました。

 

 6年前、「100円ショップで購入したパーティーグッズのたすきに、油性ペンで「佐藤政則」と大書きしたもの」を、肩から斜め掛けして、選挙運動を行ないました。その格好で、上述の選挙ポスターを、公設ポスター掲示場にて、貼り付けていたら、立候補者本人が、ポスター貼りをしているのが珍しいのか、話しかけて下さる有権者が居られ、何人かの方が、「ポスターを見かけないから、あなたのような人が立候補してたなんて、知らなかった。必ず、(あなたに)投票するよ」と、仰って下さいました。

確かに、僕の陣営は、神奈川県内のポスター掲示場、12,282か所に対し、その8%ほどでしか、ポスター貼りができませんでした。

 

 公設ポスター掲示場(神奈川県の場合、12,282か所前後)の設置は、落札した業者が、対価を受け取って行います。「公設ポスター掲示場の指定された枠に貼るポスター」の作成は、供託金が没収されない程度に得票した場合、上限の範囲内であれば、結果的に公金を使って行われます(公選法143条14項、同法141条7項)。

ほぼ公金を使って作成されたポスターを、公設ポスター掲示場の指定された枠に貼る作業は、立候補者本人の自己負担で行われます。言い換えれば、立候補者本人が、その労力、もしくは、費用を負担して、ポスター貼りを行います。具体的には、立候補者本人が、所属する政党の党員などを動員したりバイク便などの業者に金銭を支払ったりして、ポスター貼りを行います。

 

 6年前の選挙運動期間中、選挙運動員と共に、僕もポスター貼りをしました。ポスター貼りをしていて、僕は、バイク便の業者が、結果的に4位で当選された立候補者のポスターを貼り替えるのを、何度か見かけました。バイク便を使って、ポスターを1回貼るだけでなく、選挙戦の終盤になったら、更にバイク便に金銭を支払って、お色直しのように、終盤追い込み用のポスターに貼り替え、4位で当選された、ということです。

結論は、ほぼ見えていると思いますが、急がず、この話題の文章、次の投稿で完結させたいと思います。長くなって、済みません。

 

 

神奈川県横須賀市にて

佐藤 政則