僕が、宮迫さんらを非難しない理由 | 佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

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実態に合わなくなった諸制度を見直し、日本国を良くすることを目指す、政治ブログです。

 前回の投稿は、100パーセント、宮迫博之さんらを支持(support)する積もりで書いたのですが、説明が足りないようにも思いますので、補足説明をさせていただきます。

 

 僕は、ずいぶん昔、社労士名簿への必要事項の登録を受け(社労士法第14条の2第1項)、社労士を名乗っていた時期もありました。開業社労士は、下記の条文の通り、どんな人の依頼であっても、依頼を拒む正当な理由がなければ、依頼に応じる義務があります。

 

社労士法20条

開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない。

 

 もしも、宮迫さんらが非難されるべきであるのならば、宮迫さんらが非難されるのと同じ理由で、つまり、「反社会勢力の依頼に応じたから」という理由で、反社会勢力に宴会場を提供した都内のホテルも、もちろんのこと、非難されるべきでしょう。多くのマスコミは、どういう意図で、宮迫さんらを非難して、件(くだん)の都内のホテルを非難しないのでしょうか。その理由が、僕には分かりません。

 

 仕事の依頼があって、依頼先が個人事業主や会社であれば、法務局に行って登記簿を閲覧して、関連人物の名前を確認し、その関連人物が、反社会勢力の人ではないか、もしくは、反社会勢力の人と深く交際している人ではないか、興信所を使って調べてから、依頼を受けろ。

多くのマスコミは、そう考えて、宮迫さんらを非難しているのでしょうか。依頼先が個人で、本名や通り名以外のいわゆるビジネスネームを使っていたら、調べようがないと思います。

 

 宮迫博之さんというのは、「みやーさこーですっ」の宮迫さんで、合っていますでしょうか。僕は、テレビ受像機を持たなくなって久しいのですが、そういう僕でも、宮迫さんの名前を知っていますし、宮迫さんの顔写真を見れば、判別できます。宮迫さんらの「ら」に含まれる人は、よく知らないので、「ら」と表現しました。つまり、それだけの芸歴のある芸人さんが、「薄々、やばい相手と気付いていながら依頼に応じる」とは、僕には、思えません。

 

 もしも、このアメブロの株式会社サイバーエージェントさんが、創業後まだ知名度が低かった頃に、従業員の福利厚生の一環として、会社の忘年会に、時給100万円で芸能人を呼んだとしたら、呼ばれた芸能人は、まあ、応じるでしょう。情報技術(IT)や金融、投資の世界には、がっぽりと儲けていらっしゃる会社や団体など、山ほどありますから、呼ばれた芸能人は、「儲かっているところは、儲かっているんだな」と思って、応じるでしょう。

 

 皆さまは、どのように思われますでしょうか。

 

 

神奈川県横須賀市にて

佐藤 政則

 

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