(「国家戦略特別区域法」という法律について、当ブログで、何かの折に、ちらっとほんの少しだけ触れていたはずと思い、ブログ内検索をしてみましたら、記憶違いでした。全く触れていませんでした。
よくよく思い出してみたら、ちょうど2年前の7月22日、梅雨が明けて暑さが厳しい日に、用事があって大阪・中之島を訪れた際に、友人に、とつとつとしゃべっただけで、ブログでは、まだ触れていませんでした。なので、2年遅れになりますが、そのときにしゃべったことを、書き記して参ります。)
当時、この法律に関わる、例の案件が、毎日のようにマスコミで取り上げられていましたが、この法律自体を詳しく説明する内容の報道は、僕の知り得た範囲では、ありませんでした。
そして、この法律の内容をしっかり踏まえた上で発言されていた人は、これまた、僕の知り得た範囲では、鳥取県知事や総務相を歴任された片山善博氏(本年の7月10日の有料ニュース記事)だけでした。
この法律の目的が記されている同法1条の要旨を申し上げると、「経済の持続的発展を図るには、特区において、産業の国際競争力を強化し、国際的な経済活動の拠点を形成することが重要なので、特区に関し、規制改革などの施策を推進するのに必要な事項を定め、経済の発展と生活の向上に寄与することが、この法律の目的である」、です。
首相官邸のウェブサイトにおいても、堂々と、「国家戦略特区は、“世界で一番ビジネスをしやすい環境”を作ることを目的に、地域や分野を限定することで、大胆な規制・制度の緩和や税制面の優遇を行う規制改革制度です」と、謳(うた)われています。
また、同法2条1項及び5項に書かれている通り、国家戦略特別区域(長いので、以下、特区と書きます)の指定の立案をする者として想定されている者は、首相です。特区基本方針の案を作成するのも首相だし(同法5条3項)、区域方針を定めるのも首相だし(同法6条1項)、区域計画の認定をするのも首相だし(同法8条7項)、規制の特例措置等の認定をするのも首相です(同法第4章)。
この法律の案件は全て、首相案件です。地域を限って、規制改革の実験を迅速に行うために、首相の人となりを信じ、物事の判断と決断を首相にお任せする。この法律は、そういう法律です。で、首相は、当時、どう仰っていましたでしょうか。マスコミは、どう報じていましたでしょうか。
長くなりましたので、今回は、とりあえず、ここまでと、させてください。
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則
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