「バター入りマーガリン」という、とっても不可解で阿漕(あこぎ)な表記 | 佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

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 些細なことと言えば、まあ、些細なことかもしれませんが、スーパーマーケットで食品の買い物をする際、気になっていることがあります。たまに、「容器包装に入れられた加工食品」のパンを買うのですが、その容器包装の外面に書かれている原材料名の表示に関してです。

 

 大手製パン業者の中では、良心的なほうだと僕は思っているので、敢えて固有名詞を書きますが、たまに僕が買っているパンというのは、敷島製パン株式会社(ブランド名は「Pasco」)のパンです。具体的には、「窯焼きパスコ 国産小麦のバゲット」と「超熟 10枚スライス」です。良心的なほうだと思っているからこそ買っていて、これら以外のパンを買うことは、ほとんどありません。

 

 食品表示法4条1項の規定に基づき、「販売の用に供する食品に関する表示の基準」が定められている内閣府令「食品表示基準」3条に基づく、それぞれの商品の原材料名の表示は、次の通りです。原材料名の表示は、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、表記されています。

 

 

窯焼きパスコ 国産小麦のバゲット

小麦粉(国内製造)、発酵種、食塩、パン酵母、モルトエキス、米粉、(一部に小麦を含む)

 

超熟 10枚スライス

小麦粉(国内製造)、砂糖、バター入りマーガリン、パン酵母、食塩、米粉、醸造酢、(一部に小麦・乳成分を含む)

 

 

「超熟 10枚スライス」の、重量割合が3番目に大きい原材料は、「バター入りマーガリン」である。そのように表示されていますが、これでは、バターの重量割合がどれくらいで、マーガリンの重量割合がどれくらいか、全く分かりません。

 

 あくまで仮定の話ですが、もしも、敷島製パン株式会社が、バターの重量割合を意図的に隠しつつ、「バター入りで、健康に配慮した商品」という印象を消費者に与える目的で、そう表示されているのなら、それは、阿漕というものではないでしょうか。「バター入りマーガリン」を、「食品表示基準」3条で定義されている「複合原材料」であると主張することには無理があると、僕は思います。

商品の外装に、でかでかと「バター入り」と書いてある訳ではないので、良心的なほうでしょう。健康に良いとされる食材を、微量だけ入れて、外装に、でかでかと「○○入り」と書いてある商品は、よくありますので。

 

 で、やっと、本題です。些細なことですが、「バター入りマーガリン」という表記が、徐々に広がりつつあることが、最近、気になっています。

 

 

神奈川県横須賀市にて

佐藤 政則

 

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