昨年末の投稿で、ちらっとですが、ふるさと納税と呼ばれる制度を「煩悩の塊じゃないか」とまで述べ、その詳しい説明をしておらず、あれから半年ほど経ちましたので、そろそろ、ふるさと納税について書かせていただこうかと思って、あれやこれやと考えていたら、また、とんでもない話を、ネット上で見かけましたので、急遽、方針を変え、それについて、書かせていただきます。
ネット上で見かけた、とんでもない話というのは、芸能の世界の方々の、表にできない、いわゆる裏営業(最近では、闇営業とも、言うのでしょうか。これは、あくまでも僕の語感ですが、『闇営業』だと、サービスを提供する側と、そのサービスを受け対価を支払う側の双方にとって、表にできない営業、つまり、盆踊りや結婚式の余興で呼ばれる類の営業ではなく、闇で行われる営業のように感じます)、つまり、「事務所を通さない営業(行為)」に関する話です。
「事務所を通さない営業」自体は、よく耳にする話ですし、芸能人と所属会社の間の契約は、私法上、民法上の契約であり、契約内容は、当事者の自由な意思に任されるべきで(民法91条)、当事者ではない者に対し開示する義務もありません(契約自由の原則)。
僕が、とんでもないと感じているのは、宮迫博之さんらが「お金は受け取っていない」と仰っている、もしくは、そのように発言するように上から指示されているように思われる点です。
宮迫さんらが「事務所を通さない営業」をして良いか悪いかは、宮迫さんらと所属会社、つまり、私人の間の契約の問題です。宮迫さんらは、客(possible customer)から声が掛かり、まっとうな人、団体、会社からの依頼だと信じ、依頼先に出向き、芸能というサービス(=役務)を提供し、その正当な対価を受け取ったのなら、対価を受け取ったと言うべきだと、僕は思います。
僕は、今は独身ですが、仮に、結婚をしているとして、配偶者ではない女性と、そういうホテルから出てきて、現場を配偶者に押さえられ、なじられたと、しましょう。
「あくまで、気の迷い、浮気であって、本気ではない。役務の提供を受けようと思ってホテルに入ったが、連日の睡眠不足がたたって寝てしまった。結局、お金を払っただけで何もしなかった」と、言い張るべきでしょう。
色々と考えたのですが、いい例えが浮かばなくて、すみません。仕事の依頼を受け、ホテルの宴会場で催される盛大なパーティーに出向いただけで、相手方が反社会勢力かどうか、見分けられる人は、そう居られないと思います。宮迫さんらは、「相手が反社会勢力であることに全く気付いていなかったので、正当な仕事だと思い、役務を提供しましたし、もちろん、その対価も受け取っています」と、仰るべきではないでしょうか。
宮迫さんらが、もしも、本当に、「役務を提供したにも拘わらず、その対価を受け取っていない」のならば、宮迫さんらと相手方とは、単なる仕事の関係ではなく、愛し愛される、もしくは、尊敬するされるなどの関係と、判断せざるを得なくなってしまいます。つまり、宮迫さんらは、相手方に対し仲間意識を持っていると、判断せざるを得なくなってしまいます。
宮迫さんらが、所得税法上の問題(所得税法238条)を意識されて、「お金は受け取っていない」と仰っているのなら、「事の軽重の判断が、僕の考えと真逆ですね」としか申し上げようがありません。今回は、いつも以上に、長文、駄文になってしまいました、すみません。
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則
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