政党は、その地位を利用して公職の候補者等を幇助している | 佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

変わらぬ理念の実現を目指し、しくみを修正する。
実態に合わなくなった諸制度を見直し、日本国を良くすることを目指す、政治ブログです。

(前回の投稿の続きとして書き進めますので、前回の投稿を読んでから、この投稿を読んでいただければ、幸いに存じます。)

 政党は、自然人ではなく、公職の候補者等になれないので、まさか、共謀共同正犯が成立するとは思いませんが、政党と共同してポスターを作った相手方である公職の候補者等の違法な行為を、政党は、手助けしていると、僕は解釈しています。しかも、政党は、その地位を利用して、つまり、公認や推薦を与えるという地位を利用して、あまり政治の世界の法令や慣習に詳しくない公職の候補者等を、主導的に幇助していると、僕は解釈しています。
因みに、手元にあるiOS版『有斐閣法律用語辞典第4版』で、「共謀共同正犯(きょうぼうきょうどうせいはん)」を引くと、「数人の者が犯罪を共謀し、その一部の者が犯罪を実行した場合に、実行行為を分担しない者も正犯として処罰されること」と、書かれています。

 現在、つまり、「参議院議員の任期満了の日の六月前の日から第24回参議院議員通常選挙の期日まで」の間において、僕が確認した限りで申し上げれば、兵庫県、神奈川県、東京都にて、「公選法143条16項に基づき、同法143条1項の禁止行為に該当するものとみなされる行為」が、広範囲にわたって、公然と行われています。

 僕は、ジョギングをするとき、場合によっては、いっときに20km以上移動します。なので、先ほど申し上げました3都県において、かなりの数の「公職の候補者等の名前を表示するポスター」が掲示されているのを、目撃して参りました。それらのポスターには、演説会を告知する文言が、書かれておりますので、それらのポスターが、娯楽用のCDやDVDを広く販売するための文書図画ではなく、政治活動のために使用される文書図画であることは、明白です。

 で、それらのポスターは、誰の政治活動のために使用される文書図画なのでしょうか。僕が、神奈川県において歩いたり走ったりして確認した範囲内で申し上げますが、神奈川県において、かなりの数の、三浦のぶひろ氏、三原じゅん子氏、中西けんじ氏、金子洋一氏、あさか由香氏の氏名そのものを表示するポスターが、公道を行き来する又は電車に乗車している不特定多数の人の目に付きやすいところに、掲示されています。

 上述の5氏が、「政党が、それらのポスターを制作し掲示していることは、今日まで知らなかった。私は、政党がそういうポスターを制作し掲示する過程に、一切参画しておらず、寝耳に水の話だ」と仰るのなら、話は別です。しかし、今、僕の手元には、僕の自宅の郵便受けに投函されていた、上述の5氏のうちの3氏のビラがあり、ビラを拝見しますと、どのお方も、政党と緊密に連携しながら、政治活動をされておられるようです。
それらのポスターは、政党にとっては「政党の政治活動のために使用される文書図画」であり、公職の候補者等にとっては「公職の候補者等の政治活動のために使用される文書図画」です。

 申し訳ないです。また、長くなってしまったので、ここで区切らせてください。


神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則