(前々回の投稿の続きとして書き進めますが、一話完結にもなっています。)
公選法143条16項では、誰が、「公職の候補者等の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名を表示する文章図画を、選挙ごとに決められている禁止期間に掲示」しても、同法143条1項の禁止行為に該当するものとみなされる、そう述べられていることに、ほんの数分前まで、気付きませんでした。うわぁー、情けないやら、申し訳ないやら。
そして、今、公然と掲示されているポスターは、歌謡ショーではなく演説会の告知をするポスターです。現在、深夜ですが、自宅周辺を散歩し、公然と掲示されているポスターを、今一度、確認してきました。お三方のポスターしか確認できませんでしたが、お三方のポスターには、しっかりと、「公職の候補者等も、弁士のうちの一人である」ことが書かれていました。今、公然と掲示されているポスターが、「公職の候補者等の演説という政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名を表示する文書図画」であることは、疑いようがありません。
今まで、「共同正犯、もしくは、共謀共同正犯は、成立しない」と申し上げて参りましたが、どうやら、成立しそうです。警察庁は、繰り返し「郵送以外の方法での書類の受理はしない」と仰っていたので、本日、もう一通、「不作為についての異議申立書」を作成し、警察庁宛てに郵送いたします。
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則