昨日の午前中、野暮用があり、とある役所に伺い、とある委員会の委員の方にお会いしようとしたのですが、お会いできず、代わりに、この招かれざる訪問客の応接をするために、お二人の一般職の地方公務員と思われる方が、受付のところまで来られ、丁重に、僕の相談に応じてくださいました。
まぁ、僕を含む3人の日本国民による会合、ミーティングが、この日本のどこかで和やかに行われた訳ですが、この会合は、僕にとっては、政治活動です。ある政治的な目的を達成するために必要と思われる多くの活動のうちの一つなので、やはり、僕にとって、この会合は、政治活動です。
一方、この招かれざる珍客の応接をされたお二人の公務員の方にとって、この会合は、政治活動では、ありません。純粋に、労働契約(民法でいうところの雇用契約)に基づく労務の提供であり、業務の遂行です。
次の段落以降で、「公選法143条16項、文書図画の掲示」に関するあの問題の論点をご説明する上で、一つの有益な例として使うためだけに、昨日の午前中の出来事を、ご紹介させていただきました。それ以外の意図は、全くありません。
昨日の午前中のあの会合は、僕にとっては、政治活動であり、お二人の公務員にとっては、政治活動ではなく、業務の遂行です。
では、今、町中で公然と掲示されている「公党に公認を申請し認められた人の政治活動のために使用される、その人の氏名を表示する文書図画」は、どうでしょうか。僕が関係当局の方にご相談し、教えていただいたところによると、公認を出した公党は、「あれは『公党の政治活動のために使用される、公認を受けた者の名前を表示する文書図画』だから、選挙の公示前に掲示しても、何も問題はない」と、言い張っているそうです。
公党に公認を申請し認められた人は、疑いようもなく、公選法143条16項における「公職の候補者となろうとする者」です。昨日の午前中のあの一つの会合が、僕にとっては政治活動であり、お二人の公務員にとっては業務の遂行であるのと同様に、あのポスターは、公党にとっては「公党の政治活動のために使用されるもの」であり、公職の候補者となろうとする者にとっては「公職の候補者となろうとする者の政治活動のために使用されるもの」です。
寄り道をしたせいか、長くなってきましたので、一旦ここで切り、この投稿は、ここまでとさせてください。疲れが取れません。
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則