政治資金規正法1条の要旨
この法律は、政党などの政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体に係る政治資金の収支の公開及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、民主政治の発達に寄与することを目的とする。
政治資金規正法2条1項の要旨
この法律は、政治資金が国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用されなければならない。
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馬鹿の一つ覚えの如く何度も同じことを申し上げ、お恥ずかしい限りなのですが、連合国の占領下において成立した法律のうちの一つである政治資金規正法(昭和23年法律第194号)の基本的な目的は、政治資金の流れを規正し公開することにより、政治家の政治活動が、国民の監視と批判の下で行われるようにすることです。
政治資金の授受の規正その他の措置を講ずる。つまりは、「さすがに、こういう政治資金の使い方はダメですよ」という政治資金の使い方を決めておいて(特に、寄附関連)、それに引っかからない政治資金の使い方、例えば、「政治資金を使ってSMバーに行く」などのことに対する判断は、国民にゆだねる。政治資金規正法は、そういう法律です。
なので、こんなことは有り得ないと思いますが、政治家の資金管理団体(政治資金規正法19条1項及び2項)の職員が、政治資金を使ってSMバーに行き、そのことをマスコミに指摘された後、当該職員が、自己資金で、このSMバー代を補填したのなら、政治資金収支報告書には、全て、その通りに記載しなければなりません。
政治資金を使ってSMバーに行ったという事実が存在するにも関わらず、「後日、自己資金で補填したので」という理由で、政治資金収支報告書上で、SMバーへの支出を削除抹消したら、政治資金規正法12条1項に違反します。因みに、5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金です。
長々と書いて参りましたが、政治資金規正法は、あくまでも、選挙に出る人や選挙で選ばれた人を律する法律です。また、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(あっせん利得処罰法)は、この名称通り、公職にある者等、つまり、議員、地方公共団体の長、国会議員の秘書を律する法律です。政治資金規正法もあっせん利得処罰法も、決して、国務大臣を律する法律ではありません。
もしも、国会議員でもある国務大臣が、政治資金規正法かあっせん利得処罰法、もしくは、その両方に、著しく違反する行為をしたと自覚するならば、まず辞すべきは、国務大臣の職ではなく、国会議員の職です。
我が自民党に関するお話、しかも、今回は、群馬県ではなく、僕の住所地の県であり、本籍地の県でもある神奈川県でのお話。誠に、お恥ずかしい限りです。
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則