まず辞すべきは、国会議員の職と国務大臣の職、どちらなのか | 佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

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 内閣総理大臣に指名されるためには、少なくとも、国会議員でなければなりません憲法67条1項)。国会議員であることは、内閣総理大臣であることの必要条件です。しかし、国務大臣は、そうではありません。「国務大臣に任命されるためには、少なくとも、国会議員でなければならない」という訳では、ありません(憲法68条1項)。国会議員でなくても、国務大臣の職務を遂行する能力や資質があれば、国務大臣に任命されるかもしれません。

 あくまでも、一般論として、申し上げますが、もしも、「国会議員でもある国務大臣が、公職選挙法第199条の2第1項に違反する寄附(寄附の定義は、同法179条2項へ)をしたのではないか」という報道が、大々的になされ、その結果、国会議員でもある国務大臣ご本人が、「自分は、国会議員という公職にある者としての資質が欠けている」と判断されたならば、まず辞すべきは、国会議員の職であり、国務大臣の職ではないと、僕は、思います。
公職選挙法第199条の2第1項に違反することに、国会議員としての資質を否定する要素は、充分、含まれていますが、公職選挙法第199条の2第1項に違反することに、国務大臣としての資質を否定する要素も、充分、含まれているとは、限りません。

 土日は、基本的に国会はお休みですが、2011年3月6日の日曜日に、突如、前原誠司外相が辞任するという出来事がありました。このときは、「外相が、政治資金規正法第22条の5第1項に違反して、外国人から、政治活動に関する寄附を受けていたのではないか」という報道が、大々的になされていました。政治資金規正法第22条の5第1項に違反することに、外務大臣としての資質を否定する要素は、充分、含まれていますし、国会議員としての資質を否定する要素も、充分、含まれています。

 何の因果か、僕は、3年ほど前に、告発状なるものをしたため、東京地方検察庁に持参するということを、何回か、したことがあるのですが、毎回、持参後2週間ほどで、受理不受理の通知が、自宅に郵送されてきました。
報道によれば、今週の月曜日、10月20日に、群馬県の市民団体が、小渕優子衆議院議員に対する告発状を、東京地方検察庁に提出したそうです。東京地検特捜部が、果たして、どう動くか。まずは、2週間、待つしかないので、待ってみます。


神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則