まとまった内容の、まとまった文章を書く、まとまった時間がないので、今回は、公職選挙法の第199条の2第1項(公職の候補者等の寄附の禁止)のご紹介だけ、させてください。なお、原文は、かなり長いので、括弧内を中心に、簡潔にしましたものを、以下に書き記します。「ただし」以降は、寄附をしても構わない事例が、書かれています。
公職選挙法第199条の2第1項(要約)
公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、公職にある者(以下この条において「公職の候補者等」という)は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。
ただし、政治団体又は当該公職の候補者等の親族に対してする場合、及び、当該公職の候補者等が専ら政治上の施策を普及するために行う政治教育のための集会(参加者に対して饗応接待が行われるようなもの、当該選挙区外において行われるものなどを除く)に関し必要やむを得ない実費の補償(食事についての実費の補償を除く)としてする場合は、この限りでない。
因みに、公職選挙法における「寄附」の定義は、同法179条2項に、書かれています。
公職選挙法179条2項
この法律において「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう。
「公職の候補者等」が、親族ではない、選挙区内の有権者に、金銭、物品その他の財産上の利益の供与をすることは、公職選挙法第199条の2第1項違反です。親族ではない者に、タオル一枚、差し上げることもダメです。
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則