(僕は自民党党員であり、一党員として、「自民党は、他のどの政党よりも、自浄能力がある組織である」ことを信じ、同志の信用失墜行為に関し、書いております。何卒、ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2日前の夜に、どうしても気になることがあって、政治資金規正法上の政治団体である「小渕優子後援会」の平成23年分の政治資金収支報告書を閲覧しようと思い、インターネット上で、その報告書を探し、実際に閲覧を始めたとき、僕は、「頼むから、後生だから、小渕優子後援会は、自民党本部や、小渕優子衆議院議員の資金管理団体である政治団体と、資金的な繋がりが全くない、言わば、私設応援団のような政治団体であっておくれ」と、半ば、祈るような気持ちでおりました。
なぜなら、もし、そうであれば、「団体の名称に、小渕優子衆議院議員の名前が入っておりますが、小渕氏や自民党と、資金的な繋がりが全くない、言わば、私設応援団のような政治団体がしたことなので、ああだこうだ言われても、困ります」と、申し開きができるからです。
諸々、閲覧した結果、完膚無きまでに、叩きのめされました。小渕優子後援会には、政党交付金の交付を受ける政党(政党助成法5条各項)である自民党の本部からも、自由民主党群馬県第五選挙区支部を経由して、資金が流れているし、小渕優子衆議院議員の資金管理団体である政治団体「未来産業研究会」からも、(平成22年に)資金が流れていることが、記載されていたからです。
政党助成法4条2項に、「政党は、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、その責任を自覚し、その組織及び運営については民主的かつ公正なものとするとともに、国民の信頼にもとることのないように、政党交付金を適切に使用しなければならない」と書かれています。これは、いわゆる努力規定(~するように努めなければならない)ではなく、義務規定(~しなければならない)です、もちろん、罰則はありませんが。
また、「公職にある者などの資金管理団体である政治団体は、団体と言えど、ご本人そのものである」と、僕は認識しています。この認識は、「資金管理団体」の定義(政治資金規正法19条1項)を確認していただければ、ご理解をしていただけると、僕は思っています。
公職の候補者等の寄附の禁止(公職選挙法第199条の2第1項)に言及するところまで、書き進みませんでした。これに関しては、次回以降に、先送りさせてください。
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則