各法律の末尾には、たいてい、附則(ふそく)と呼ばれる部分があります。附則には、その法律の施行期日や、その法律が施行される際に必要な、関連する法律における、各種項目の名称変更や数値変更の内容など、その法律に関する付随的な情報が、書かれています。
いわゆる沖縄返還協定(琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定)が発効し、沖縄が日本国に復帰したのが、1972年5月15日。その前年の大晦日、12月31日に公布された沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)は、沖縄が日本国に復帰したこの日から、施行されました。
この法律は、2002年3月31日に失効した、つまりは、廃止されたのですが、なんとなく、嫌な感じが拭(ぬぐ)えないので、念のため、法改正時に付加された附則ではなく、同法が、1971年12月31日に公布されたときの附則(=原始附則)を調べてみましたら、そもそもの失効日は、2002年3月31日ではなく、1982年3月31日でした。まー、疲れているときに、こんなこと、調べるんじゃなかった、がっくりです。
要するに、この法律、沖縄振興開発特別措置法は、「施行後、約10年で失効し、廃止される予定の時限立法」だった、ということです。で、沖縄振興開発特別措置法が、2002年3月31日に廃止された後、どうなったのか。ほぼ同じ名称の沖縄振興特別措置法が、同日の2002年3月31日に公布、翌日の2002年4月1日から施行され、今に至っています。せっかくなので、こちらの法律、沖縄振興特別措置法の附則2条1項に、「この法律は、平成34年3月31日限り、その効力を失う」と書かれていることも、ご紹介させていただきます。
ごみ焼却場や火葬場などの都市施設(都市計画法11条1項)の建設が計画された場合、最近は、必ずと言っていいほど、推進派と反対派が、ポスターや横断幕などを、通りの目に付きやすいところに掲げるのではないでしょうか。昨年、辺野古を訪れた際、僕らは辺野古の町の中を抜け、辺野古漁港の辺りにも行ってみましたが、普天間飛行場の辺野古移設に反対するためのポスターも横断幕も、見付けることはできませんでした。
沖縄県内の、辺野古以外のところで、声高に「反対、反対」と叫び続けること自体が、複雑な歴史的背景のなかで、ある種の利権(金銭的利益を伴う権利)が存立し続けるための強固な基盤に、なっていやしないか。長くなってしまいましたので、今回はここまでと、させていただきます。
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則