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2014年10月2日 佐藤 政則
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「倍率ドン。さらに倍」、昔、一社提供のテレビ番組で、「クイズダービー」という、クイズ解答者を競走馬に見立てたクイズ番組があり、たしか、司会者は、そのように言って、最終問題での賭け率を発表していました。
先月29日の投稿「共済組合において労使折半と称されているものは、労使折半ではない」の続きとして、読んでいただければ、幸いです。公務員などが加入する共済組合と、民間組織の従業員などが加入する厚生年金それぞれの、公金が投入される割合の、違憲と言っていいほどの相違。それを、分かりやすくお伝えするには、どのようにご説明すべきか。いろいろ考えていて、ふと、思いついたのが、冒頭の「倍率ドン。さらに倍」です。
公金の大半は、皆さんが納めた税金です。当たり前過ぎることを申し上げて、申し訳ないぐらいなのですが、公金は、政府や地方公共団体の所有物ではございません。にも関わらず、言うに事欠いて、労使折半と称し、公務員などが支払うべき共済組合の掛金のうち半分を、公金で支払っています。つまり、公金が、惜しみ無く投入されています。
そうやって、まず、公務員などが実際に負担した掛金の金額を、2倍に膨らませます。そして、国家公務員共済組合法99条1項と同条2項に基づいて、2倍に膨らんだ掛金と同額の公金が、更に、惜しみ無く投入されます。なので、「倍率ドン。さらに倍」です。
公務員などが実際に負担した掛金の金額を2倍に膨らませたものを、更に、2倍しますので、公務員などが実際に負担した掛金の金額の、実に4倍の金額が、給付される金額の総額ということになります。つまり、「1万円支払うだけで、3万円の公金が投入されて、4万円給付される」という、「濡れ手で粟」の夢のようなことが、法律に基づき、行われています。
他方、民間組織の従業員などが加入する厚生年金の場合は、どうでしょう。民間組織における労使折半は、「給与を削り、法定福利費に回している」に過ぎません。そして、給付される金額に関しては、完全独立採算です。ご興味がお有りの方は、厚生年金保険法の第5章「費用の負担」を参照してください。
僕は、国家公務員共済組合法99条は違憲であると、確信しております。
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則