1945年6月26日に、50か国の代表によって署名された国際連合憲章(Charter of the United Nations)。その51条において使われている、「個別的又は集団的自衛の固有の権利(the inherent right of individual or collective self-defence)」という表現。
この表現に基づく「集団的自衛権」という言葉は、日本の法令や、日本が締結した条約の中で、使われているのだろうか。そう思い、まず、旧日米安全保障条約を調べ、次に、新日米安全保障条約を調べたら、その前文において、「国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利」という表現が、目に入りました。
僕が生まれたのは1968年で、物心がついたころ、既に、ほとんどのテレビ番組は、白黒ではなくカラーでした。僕にとって、いわゆる60年安保闘争や70年安保闘争は、生まれる前の出来事、もしくは、物心がつく前の出来事なのですが、かと言って、時間的に遠く離れた世代の出来事ではないので、色んな意味で非常に書きづらく、当ブログにおいて、一度も触れて参りませんでした。
しかし、新日米安全保障条約の前文に、「国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利」という表現があることを知ってしまった以上、触れない訳にもいかず、前回の投稿において、なるべく事実を列挙するようにして、触れさせていただきました。
昨年の正月に、初めて、英文の国際連合憲章51条を読んだのですが、そのときからずっと、"the right of individual or collective self-defence"の、"self-"は、要らないのではないかと、思っています。つまり、"the right of individual or collective defence(米語では、defense)"に修正し、そして、日本語の訳語は、それぞれ、個別防衛権、集団防衛権にしたほうが、通りが良いのではないかと、思っています。
ひょっとしたら、ビリー・ジョエルのこの歌の中で使われている表現、"My silence is my self defense"に、引っぱられているせいなのかもしれませんが、国家の組織が、自国の国民の生命と財産を守る場合は、「守る者と守られる者が、必ずしも同一人物ではない」ので、"self-defense"という言葉は、そぐわないと、僕は思います。
今回は、言葉遊びのような投稿になってしまいました。なぜ、憲法を改正することが、国民の生命と財産を守る上で最重要、最優先の課題なのか。次回以降の投稿で、書かせていただきます。
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則