いつも通り、じっくりと書きたいのですが、そうする時間がないので、情報だけを、書かせていただきます。
全部で300区ある小選挙区における全候補者のうち、前職もしくは元職の者で重複立候補をしていない者を、抽出しました。22名、おられました。下記の表は、その一覧表です。
無所属の者は、そもそも、重複立候補は不可能なので、下記の一覧表から除きました。同一項目にデータが複数ある場合は、あいうえお順で並べました。政党等の並び順は、人数の少ない順です。人数が0人の政党等は、除きました。敬称は、略させていただきました。
国民新党 1名
沖縄1区 下地幹郎
新党日本 1名
兵庫8区 田中康夫
日本共産党 1名
静岡8区 平賀高成
日本未来の党 1名
岩手4区 小沢一郎
みんなの党 1名
栃木3区 渡辺喜美
公明党 6名
兵庫2区 赤羽一嘉
北海道10区 稲津久
神奈川6区 上田勇
東京12区 太田昭宏
大阪16区 北側一雄
大阪3区 佐藤茂樹
自由民主党 11名
山口4区 安倍晋三
鳥取1区 石破茂
京都1区 伊吹文明
大阪17区 岡下信子
山形3区 加藤紘一
神奈川11区 小泉進次郎
和歌山3区 二階俊博
佐賀3区 保利耕輔
三重5区 三ツ矢憲生
鹿児島1区 保岡興治
福岡10区 山本幸三
ご参考まで、下記の文章は、選挙運動の期間に頒布(頒布とは、品物や資料などを広く配ること)することができる文書図画に関する、公選法の条文の一部です。この条文とは別に、政党等の名義で頒布できる文書図画、パンフレット、書籍に関する条文などもあります。
(ブログの更新は、文章図画の頒布でもなければ掲示でもないと、私は認識しています。)
公職選挙法142条1項
衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書並びに第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。
一(号) 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者一人について、通常葉書 三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 七万枚
【注】一(号)の二から、七(号)までは、衆議院議員総選挙以外の選挙に関する号なので、省略しました。
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則