本日の午後、家財と呼ぶほどの量はありませんが、私物の梱包をし、夕刻遅くに、大半の荷物の発送を終え、ほっとしているところです。
臨時国会が、ようやく始まったようですが、何の為に、本年度の通常国会を、だらだらと9月初旬まで延長し、その後、主な政党の党首選を挟んで、だらだらと政治空白を作り、臨時国会の招集を引き延ばしたのか。情けない気持ちになります。
数ある特例法や特別措置法のうち、公債発行に関する特例法だけは、なぜか、大半のマスコミから、〇〇特例法と呼ばれず、特例公債法と呼ばれている。あまり政治に興味を持たない人が、「特例公債法」という字面を見れば、おそらくは、「そもそも、国債の種類の一つとして、特例公債というものがある」と、思われるだろう。
だから、私は、以前にも申し上げた通り、略記するときは、公債特例法と書かせていただいている。
この公債特例法を、平然と「どうせ通さなければならない法律」と呼ぶ国会議員が、実に多い。平然と、そう呼ぶ党首も、おられる。正直申し上げると、そうおっしゃる人の全人格を否定するつもりは、もちろん毛頭ないが、政治に関する見識全般を疑ってしまう。
法貨として無制限に通用する日本銀行券(日銀法46条2項)は、金(きん)などの実物資産との繋がりはなく、そして、発券銀行が、大量の国債を保有している。この構図は、巨額の財政赤字を抱える国に共通する構図である。
この国の財政法の4条1項が意味するものは、もっと広く国際的に議論されてしかるべきだと、私は思う。
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則