公職選挙法33条の2第2項
衆議院議員及び参議院議員の再選挙又は補欠選挙は、9月16日から翌年の3月15日までにこれを行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の4月の第4日曜日に、3月16日からその年の9月15日までにこれを行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の10月の第4日曜日に行う。
(括弧書きは、省略しました)
約1か月前の9月10日に、鹿児島3区選出の衆議院議員、松下忠洋氏が亡くなられた。公職選挙法33条の2第2項に基づく補欠選挙が、明日、告示され、その12日後の10月28日に、投票が行われる。
8月9日に、多くの自民党衆議院議員が、内閣不信任決議案の採決を欠席したときは、「来夏の任期満了近くまで、衆議院議員総選挙はないだろう」と思い、落胆した。その翌日、イ・ミョンバク韓国大統領が、島根県隠岐の島町の竹島に、不法入国。その5日後の8月15日に、中国人が、沖縄県石垣市の魚釣島に、不法入国。
内閣不信任決議案が可決されていたら、こうなっただろうか。完全に、隣国に足元を見られた格好だ。しかし、禍福はあざなえる縄の如し。大変に長い試用期間になったが、3年前に、嬉々として民主党候補者に票を投じた多くの者をして、「あの投票は失敗だった」と思わせるに充分な、民主党内閣の浅薄な交渉ぶり。
最大野党が、一日でも早く、臨時国会の召集を要求し、臨時国会で内閣不信任決議案を提出し可決することを、望むばかりだ。信用力がない内閣に、信用を供与してはならない。
平成24年度公債特例法案は、信用力がある内閣を誕生させてから、成立させるべきである。
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則