財政法4条1項
国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。
そもそも、公債又は借入金以外の歳入(一会計年度における一切の収入)をもって、国の歳出(一会計年度における一切の支出)の財源としなければならない。
「国の歳出に充当するために、現に、公債を発行し借入金をなすこと」を、禁じているだけではない。「公債又は借入金による収入を、国の歳出の財源とすること」自体を、禁じている。
言わずもがなであるが、「財源とする」とは、予算を成立させて財源を確定することである。
国の全ての支出のうち、このルールが適用されないものは、財政法4条1項の但し書きにある通り、公共事業費、出資金及び貸付金に充当するための支出だけである。
財政法は、全ての国民の生活に重大な影響を及ぼす法律である。そういう財政法の4条1項を変更したいのであれば、一時的変更であっても、恒久的変更であっても、変更内容は、財政法の中に記載するべきではなかろうか。公債特例法という、かなり短い法律に目を通す度に、私は、心の中で、そう思う。「システマティック(systematic=系統だっている)の真逆だな」とも、思う。
延長国会の会期末に向け、数回に分けて、公債特例法に関して書かせていただこうと思っております。
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則