昨年の6月2日に、民主党内閣に対する不信任決議案が否決されたのに続き、先日、またしても、民主党内閣に対する不信任決議案が否決された。昨日のテレビ番組で、自民党の石原伸晃幹事長が、不信任決議案の採決に出席し、賛成票、白票を投じた7名の自民党衆議院議員について、「何らかの処分は、しなければならない」と述べたそうである。
処分すべきは、国会の本会議での採決を、正当事由がないにも関わらず欠席をした113名ではないのか。
内閣不信任決議案の採決において、票は、白票と青票の2種類しかない。つまり、選択肢は、信任するか、信任しないかの、2つのみである。なぜなら、見ず知らずの人達を信任するかしないかが、問われているのではなく、この国の行政権が付与されている内閣を信任するかしないかが、問われているからである。
そういう決議案の採決の場を正当事由なく欠席することは、厳しく糾弾されるべき、全国民に対する背信行為である。自民党の衆議院議員は、もはや、「全国民を代表している(憲法43条1項)」という自覚すらないということなのか。
そういう、最低限必要な自覚すらない者を、議員に選ぶべきではない。なので、執行部が変わらないまま選挙が行われるならば、大変残念ではあるが、私は、投票所に行かず、欠席して棄権する。つまり、選挙権を行使しない。行使するしないの自由が与えられているものを、権利と呼ぶ。
国会は、自由出席制ではない。国会議員にとって、国会に出席することは、義務である。そのことを理解していれば、正当事由なく欠席するなど、考えられないはずだ。
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則