当ブログのURLアドレスは、http://ameblo.jp/amendments/ 。27条ある、米国憲法の「修正条項」の原語、Amendment(s) が、URLアドレスに含まれているが、別段、意図したものではない。冒頭のブログタイトル下にある通り、「実態に合わなくなった諸制度を見直していこう、修正していこう」という思いを表すために、amendments という語を選んだ。
なので、私は、どちらかというと、憲法の改正よりも法令の改正を、今は、重視している。もちろん、日本国憲法の現行の条文には、不満な部分が多々ある。以前から申し上げている通り、財政法4条1項は、その解釈を明確にした上で、憲法に"移植"すべき、"昇格"させるべきだと、私は考えている。
が、今現在は、改正を急ぐべき法令が、あまりに多すぎて、「憲法の改正を、じっくり考えるゆとりがない」という感じである。その憲法の9条1項について、先日、少し書かせていただいた。
9条1項は、誰がどんな心で読もうとも、「ありとあらゆる態様の武力全てを、放棄する」と解釈する余地など、全くない。9条1項の条文は、単に、「国際紛争を解決する手段として、武力を使うことはない」と、申し述べているだけである。自国民の生命、財産、自国の領土を守る手段としての武力行使を放棄している国は、ない。
国が、それを放棄したならば、それは、もう国ではなく、単なる任意団体だ。
9条2項に関しては、「『陸海空軍』前に、『国際紛争を解決する手段としての』を挿入し、『国の交戦権は』以降を削除すべき」と、考えている。つまり、9条2項は、
「前項の目的を達するため、国際紛争を解決する手段としての陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」
これだけでいい。私は、そう考えている。
日本国憲法9条1項
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
日本国憲法9条2項
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則