「国際紛争を解決する手段としての武力」の放棄 | 佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

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 私の母国語は日本語だが、母国語以外の言語で書かれた文章を読むとき、私は、主語の核になる部分と、述語の核になる部分に、着目しながら読むようにしている。それ以外の部分は、少し極端な言い方をすれば、「飾り」だと見なして読み進めるようにしている。
もちろん、この場合の「飾り」とは、「修飾する側の言葉」という意味である。修飾するとは、限定するという意味である。

 日本国憲法の「第二章 戦争の放棄」は、9条1項と同条2項のみで構成されている。その条文は、武力の行使を否定していると言われ続け、今も言われている。本当に、そうだろうか。

日本国憲法9条1項
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。


主語と述語だけに着目すれば、「日本国民は、戦争、武力による威嚇、武力の行使を、放棄する」ということになるが、「国際紛争を解決する手段としては」という修飾部分によって、確実に、文意が限定されている。

 『この条項において、"国際紛争解決の手段"以外の手段としての武力のことは、何も申し述べない。この条項においては、「国際紛争解決の手段としての武力は、放棄する」とだけ、申し述べる。』

 9条1項は、どんな先入観を持って読もうとも、そういう意味である。自らを守る手段としての武力をも、放棄している訳ではない。木を見て森全体を見たと、勘違いしてはならない。


神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則