義捐金やボランティア活動の限界と、"裁判員"方式 | 佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

変わらぬ理念の実現を目指し、しくみを修正する。
実態に合わなくなった諸制度を見直し、日本国を良くすることを目指す、政治ブログです。

 本年4月8日以降、4回に渡り、告発状を提出するために、東京地検に伺っている。その東京地検の面談室内の西側の壁に、「310人に1人の割合で、裁判員候補者名簿に名前が載る」ことを告知するポスターが、掲げられている。2009(平成21)年5月から開始された裁判員制度の概要を告知する、様々なポスターのうちの一つである。

 3月11日の午後に、大地震、大津波が発生し、多くの方々が被災された。復旧、復興を支援するために、日本中、世界中から、義捐金が送られ、また、様々な組織が、ボランティア活動を行っている。義捐金やボランティア活動は、たしかに貴重なものであるが、被災地を復興させる手法として、冷静に考えれば、やはり限界があり、効率的とは言えない。

 義捐金の送り先を被災した組織に限定して、例えば、A市に、寄付金として送金するのなら、配分の問題は生じないし、A市は、すぐに収入として計上し、補正予算を組んで、復興を進めることができる。現状は、被災していない組織、例えば、東京のテレビ局が、社会福祉法に基づく許可を受け寄附金を募集し、「皆様からお預かりした募金につきましては、東日本大震災の支援を中心とした災害援助や福祉、環境の為に役立てさせていただきます」、だそうだ。集められたお金の全額が、適切に使われることを担保するものは、ない
また、ボランティア活動は、無償であるために、活動の内容も、活動の量も、限定される。

 空襲などによって焼け野原と化した、日本の多くの都市は、戦後、どうやって、復興をしたのか。放送局が集めた義捐金や、多くの方々のボランティア活動によって、復興した訳ではない。
被災地において失われた社会資本を整備するために、膨大な量の公共事業が、今、必要である。その公共事業を、被災地の失業者を雇用して進めるべきであることは、以前、述べさせていただいた。被災地の失業者を雇用しても、人手不足であるなら、徴兵制のような仕組みで、国民を動員すべきであると、私は思っている。

 徴兵制と言えば、遠い昔の遺物のように聞こえるかもしれないが、310人に1人の割合で裁判員候補者になる裁判員制度も、呼ばれる割合は低いが、徴兵制のような仕組みで、国民を動員する制度である。
私は、くたびれかけた四十男に過ぎないが、被災地の復興のために動員がかかって呼び出しがあれば、どこへでも行く所存である。


神奈川県にて
佐藤 政則