他人同士が、袖振り合って暮らしているのが、社会である。顔と名前、人となりを知った者同士のみで、暮らしていくのなら、法律のような決め事など、ほんの僅かしか必要ないと、思う。
私の思い込みを他人に押し付けることは、したくない。なので、この国の現行法令を、今日現在の、この国における常識と見なし、参照しながら、私見を書かせていただいている。必要最小限の条文を引用しているが、仁だとか義というものが、まずあって、法令は、仁だとか義を支えるものだと、私は思っている。
財政法は、労働基準法などと同じで、連合国(実質的には、米国)の占領下の1947(昭和22)年に、制定された法律である。ねじれ国会と、ある意味で、真逆の状況で制定されたせいか、この時期に制定された法律は、思い切った内容のものが、多い。仮に、そういう財政法が存在しなくても、政府が、借金をして調達したお金を、公共事業費や他の政府機関への出資金以外の費用に充当することは、人の道に反する行為である。下品な言い方をするならば、食い逃げ、やり逃げである。
借金をして調達したお金を、公共事業費に充当し、耐用年数が50年の建物が完成すれば、50年間、その建物を利用することができる。だから、借金をして、50年かけて償還(=返済)するためのお金を積み立てて、50年目に償還する。他の政府機関への出資金も、同様である。出資を受けた政府機関は、長い年月、国民のために働き続ける。だから、政府が借金をすることが、特別に、可とされている。
財政法において、財源という単語は、5か所で使われている。「財源とする」という表現は、4条1項(*)でのみ、使われている。「財源とする」という表現は、どう解釈すべきか。法律の問題というよりは、国語の問題である。
「是非、この人で」という弁護士が、見つからなかったので、東京地裁には、私が参ります。東京地検にも、例の告発状が受理されるまで伺い続けますが、時間的余裕がないので、東京地裁に伺うことを、優先します。
神奈川県にて
佐藤 政則
(*)財政法4条1項
国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。