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告発状
*この告発状の提出先
東京地方検察庁の検察官
*この告発状の提出日
平成23年6月1日
*告発人の情報
氏名:佐藤 政則(さとう・まさのり)
住所:〒237-00[ 個人情報につき、伏せました ]
携帯電話番号:080-[ 個人情報につき、伏せました ]
パソコン電子メール:masa@[ 個人情報につき、伏せました ]
ブログ:http://ameblo.jp/amendments/
*被告発人の情報(あいうえお順)
氏名:菅 直人
職業:衆議院議員
氏名:谷垣 禎一
職業:衆議院議員
氏名:横路 孝弘
職業:衆議院議員
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*告発の趣旨
被告発人3名を含む国会議員720名は、平成23年3月29日に、赤字国債の収入38兆2080億円を盛り込んだ平成23年度予算を制定しましたが、この行為は、刑法第193条の公務員職権濫用罪に該当しますので、国会議員721名を代表する者として、前記3名の被告発人を厳罰に処することを求め、告発いたします。
*告発の内容
財政法第4条第1項の但し書きより前の部分には、「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。」と、書かれています。その中の「財源」という語は、「歳入」「歳出」という語のように、財政法において別段の定義付けがされていません。従って、私は、「財源」という語を、広辞苑を参照して字義通り解釈し、財政法第4条第1項の但し書きより前の部分を、「公債又は借入金以外の歳入を以て、国の歳出の出所としなければならない。」と解釈し、赤字国債の収入38兆2080億円を、国の支出の出所としている平成23年度予算は違法であると、貴庁の公務員に対し、再三、申し上げて参りました。しかし、ご理解を賜ることができませんでした。
なので、菅直人氏が、現に赤字国債の発行という行為をなさなければ「公債の収入を以て、国の支出の財源とした」ことにならないという判断のもと、行政府を運営していることを鑑み、財政法第4条第1項の但し書きより前の部分を、「公債を発行せず、又は、借入金をなさず、国の支出をしなければならない。」と解釈し、それでもなお、国会議員720名の行為は、刑法第193条の公務員職権濫用罪に該当しますので、告発するに至りました。
赤字国債の収入38兆2080億円を盛り込んだ平成23年度予算自体には、違法性はありませんが、赤字国債を発行するという財政法第4条第1項に違反する行為の指示が、盛り込まれています。私は、労働基準法第9条の労働者の定義に当てはまる労働者ですが、もし、使用者から、違法行為遂行の指示が含まれた業務命令を受けたら、その業務命令を拒否します。労働基準法第9条の労働者の定義に当てはまる労働者と言えど、違法行為遂行の指示が含まれた業務命令に従う義務はないと、考えるからです。
同様に、各省各庁の公務員に、違法行為遂行の指示が含まれた予算を執行する義務はないことは、明らかです。各省各庁の公務員に、執行する義務のない予算を執行させていると判断し、告発します。
日本国の国政が、政党政治であることを勘案し、告発の対象者を、衆議院議長、与党第一党を代表する者、野党第一党を代表する者の3名、つまり、横路孝弘氏、菅直人氏、谷垣禎一氏に、いたしました。
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*犯罪の構成要件、違法性、責任能力
●犯罪行為の具体的内容
どの公務員の
被告発人3名を含む、平成23年3月29日時点における国会議員720名全員。
どのような職権について
予算を制定する権力。
誰に
各省各庁の公務員。
いつ
平成23年4月1日から現在まで。
どのような義務のないことを行わせたか
財政法第4条第1項に違反する行為の指示が含まれた平成23年度予算を、執行させている。
予算には、強制力があるので、当然のことながら、予算を制定する権力を持つ者は、制定した予算を各省各庁の公務員に執行させる者でもある。
●違法性の有無
上記の行為は、急迫不正の侵害に対し防衛するためにやむを得ずする行為ではない。日本国の独立は保たれており、予算を制定する権力が、何ら、侵害されていないことは、明らかである。
よって、上記の行為に違法性が認められることは、明らかである。
●責任能力の有無
現在は第177回常会の会期中であり、被告発人3名は、事理を弁識する能力を欠くことなく、国会議員としての活動を行っている。
よって、上記の者が責任能力を失っていないことは、明らかである。
以上
(関連する法令の条項)
財政法第4条第1項
国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。
刑法第193条
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
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