本日午後、無事、告発状を提出して参りました | 佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

変わらぬ理念の実現を目指し、しくみを修正する。
実態に合わなくなった諸制度を見直し、日本国を良くすることを目指す、政治ブログです。

刑事訴訟法239条1項
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。

刑事訴訟法260条の抜粋
検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。

刑事訴訟法262条の抜粋
刑法第193条から第196条までの罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。


 冒頭から、長い引用になってしまいました。元々は、4月1日に行うことを予定していました、地検への告発を、期限を定めず延期をすると決めた当初は、最低1か月は、延期する積もりでした。しかし、急きょ変更し、本日の午後、東京地方検察庁に伺い、告発状を提出して参りました。

 行動が二転三転しましたが、冷静さを失っているわけではないことを、お伝えしたいと思い、冒頭において、刑事訴訟法の一部を、引用させていただきました。

 本日、提出しました告発状、受理はされると思いますが、果たして、「公訴を提起する処分(=処理)」をしていただけるか。深い意味はないが、昨年末、検事総長の交替があり、12月27日に、笠間治雄氏が、検事総長に就任されている。


横浜市神奈川区にて
佐藤 政則