私は、世情に明るくない。毎日、分からないことばかりである。国民年金の被保険者の種別を、1号、2号、3号の3つに分けた制度は、1986(昭和61)年4月1日に始まった。被保険者を3つの種別に分けた裏には、大きな声で言うことが憚られるような狙いがある。そういうことなどを、何回かに分けて書いている最中の2月20日(日曜日)、玄葉光一郎氏が「公債特例法の年度内成立に、こだわらない」と発言したことを、報道で知った。
悪い夢を見ているんだと思ったが、夢ではなかった。赤字国債の歳入を以て歳出の財源とすることは、違法な行為である。その違法性を、阻却(そきゃく)する、平たく言えば、取り除く公債特例法が、来年度の初日になかったら、違法な予算を執行することになるじゃないか。
すぐに、そう指摘する者が現れると思い、しばらく様子を見てみたが、現れない。なぜ現れないのか、さっぱり分からない。
今、公金の予算について述べている。決して、玄葉氏の来年度のお小遣いの入出金予定について、述べているのではない。「こだわらない」と発言をしたということは、そもそも、玄葉氏は、「赤字国債の歳入を以て歳出の財源とすることは、違法な行為である」と、認識されていないのではないか。
財政法4条1項(但し書きは、除く)
国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。
今日、玄葉氏にお会いする予定がある方は、どうか、この34文字の文を、たった一文を、玄葉氏に説明していただきたい。よろしくお願い申し上げます。