かねてから、宅地建物取引業法についても、書きたい話題があるが、急を要しないことは先送りし、本日も、政局に関することを書いて参ります。
財政法4条1項違反の予算を議決して、その違法予算を、一般職の国家公務員などに、執行させることは、刑法193条(*)に違反することなので、状況によっては、検察に告発せざるを得ないと、2日前に申し上げた。
この件を、なんとか、もっと分かりやすく説明することはできないか。予算の成立と執行を、不動産売買契約の締結と債務履行に、たとえてみます。
住宅ローン審査に通らないことが明らかである人に、「たぶん大丈夫だよ」と嘘を言って、審査申込書に必要事項を記入させ、不動産売買契約書に署名押印させる業者など、いるだろうか。
住宅ローン審査が通らないとは、公債特例法が成立しないこと。
不動産売買契約書に署名押印させるとは、予算を成立させること。
支払日が来れば、住宅ローン審査が通らなくても、公債特例法が成立しなくても、支払う義務は残る。
不動産売買契約には、通常、ローン条項を入れる。住宅ローンが組めなかった場合に、不動産売買契約を解約できるようにするためである。国家予算は、執行が始まってから、「やっぱりやーめた」と言って、"解約"することはできない。
だから、刑法193条に違反しますよと、繰り返し申し上げている。ご理解いただけない国会議員がおられるならば、悲しいことだけれども、告発せざるを得ない。
(*)刑法193条
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。